【問題】
01. 貴族制度は、認められない。
02. 栄典の授与は、これを現有する者や将来受ける者の一代を除き、いかなる特権も伴わない。
03. 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持されなければならない。
【解答】
01. ○: 憲法14条2項
02. ×: 憲法14条3項前段
03. ○: 憲法24条1項
【参考】
日本の栄典 - Wikipedia
両性の合意 - Wikipedia
01. 貴族制度は、認められない。
02. 栄典の授与は、これを現有する者や将来受ける者の一代を除き、いかなる特権も伴わない。
03. 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持されなければならない。
【解答】
01. ○: 憲法14条2項
02. ×: 憲法14条3項前段
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
03. ○: 憲法24条1項
【参考】
日本の栄典 - Wikipedia
両性の合意 - Wikipedia