【問題】
・最判昭60.07.17 理由一3
【解答】
ア. 価値
イ. 人口
ウ. 合理
エ. 期間
【参考】
一票の格差 - Wikipedia
・最判昭60.07.17 理由一3
(略)
右の見地に立って考えても、公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する( ア )に不平等が存し、あるいはその後の( イ )の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に( ウ )性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の( ウ )的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。
もっとも、制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数又は( イ )の較差がその後の( イ )の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される( ウ )的( エ )内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。
【解答】
ア. 価値
イ. 人口
ウ. 合理
エ. 期間
【参考】
一票の格差 - Wikipedia