【問題】
01. 商標権の存続期間の終期は、出願日から起算する。
02. 商標権の存続期間の終期は、出願公開日から起算する。
03. 商標権の存続期間は、商標登録の再出願によって更新できる。
04. 商標権の存続期間は、延長登録の出願によって延長でき得る。
05. 登録商標を継続して3年間使用していない場合、商標権は当然に無効となる。
06. 登録商標を不正に使用している場合、商標権は当然に失効する。
【解答】
01. ×: 商標法19条(存続期間)1項
02. ×: 商標法19条(存続期間)1項
03. ×: 商標法19条(存続期間)2項
04. ×: 特許権
05. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
06. ×: 商標法51条(商標登録の取消しの審判)1項
【参考】
日本の商標制度 - Wikipedia
01. 商標権の存続期間の終期は、出願日から起算する。
02. 商標権の存続期間の終期は、出願公開日から起算する。
03. 商標権の存続期間は、商標登録の再出願によって更新できる。
04. 商標権の存続期間は、延長登録の出願によって延長でき得る。
05. 登録商標を継続して3年間使用していない場合、商標権は当然に無効となる。
06. 登録商標を不正に使用している場合、商標権は当然に失効する。
【解答】
01. ×: 商標法19条(存続期間)1項
商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
02. ×: 商標法19条(存続期間)1項
商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
03. ×: 商標法19条(存続期間)2項
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
04. ×: 特許権
05. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
06. ×: 商標法51条(商標登録の取消しの審判)1項
【参考】
日本の商標制度 - Wikipedia