【問題】
01. 先使用権の成立要件の1つは、他人の商標登録出願前から商標を使用していることである。
02. 先使用権の成立要件の1つは、不正競争の目的でなく商標の使用をしていることである。
03. 先使用権の成立要件の1つは、商標が自身の業務に係る商品等を表示するものとして需要者に広く認識されていることである。
04. 商標権者は、先使用権者に自身の業務に係る商品等との混同を防止するため適当な表示を付すべきことを請求できる。
【解答】
01. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)1項
02. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)1項
03. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)1項
04. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)2項
【参考】
「先使用権」の意味や使い方 - Weblio辞書
01. 先使用権の成立要件の1つは、他人の商標登録出願前から商標を使用していることである。
02. 先使用権の成立要件の1つは、不正競争の目的でなく商標の使用をしていることである。
03. 先使用権の成立要件の1つは、商標が自身の業務に係る商品等を表示するものとして需要者に広く認識されていることである。
04. 商標権者は、先使用権者に自身の業務に係る商品等との混同を防止するため適当な表示を付すべきことを請求できる。
【解答】
01. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)1項
02. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)1項
03. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)1項
04. ○: 商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)2項
【参考】
「先使用権」の意味や使い方 - Weblio辞書