法務問題集

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商標法 > 商標権 > 権利侵害 > 侵害と看做す行為

2016-12-11 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 指定商品等と同一の商品等に商標登録と類似の商標を使用する行為は、商標権の侵害と看做す。

02. 指定商品等と同一の商品等に商標登録と非類似の商標を使用する行為は、商標権の侵害と看做す。

03. 指定商品等と類似の商品等に登録商標と同一の商標を使用する行為は、商標権の侵害と看做す。

04. 指定商品等と類似の商品等に登録商標と類似の商標を使用する行為は、商標権の侵害と看做す。

05. 指定商品等と非類似の商品等に登録商標と同一の商標を使用する行為は、商標権の侵害と看做す。

06. 指定商品に登録商標を付したものを譲渡のために所持する行為は、商標権の侵害と看做す。

【解答】
01. ○: 商標法37条(侵害とみなす行為)1号

02. ×: 商標法37条(侵害とみなす行為)1号
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 (略)

03. ○: 商標法37条(侵害とみなす行為)1号

04. ○: 商標法37条(侵害とみなす行為)1号

05. ×: 商標法37条(侵害とみなす行為)1号
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 (略)

06. ○: 商標法37条(侵害とみなす行為)2号

【参考】
日本の商標制度 - Wikipedia