法務問題集

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商標法 > 商標権 > 権利侵害 > 損害額の推定等

2016-12-12 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 商標権を故意に侵害して侵害行為を組成した商品を譲渡した者に損害賠償を請求する場合、商標権者は侵害行為がなければ販売できた商品の単位数量当たりの利益額に譲渡数量を乗じた額を損害額にできる。

02. 商標権者が商標権を故意に侵害して侵害行為によって利益を受けた者に損害賠償を請求する場合、利益額を損害額と看做す。

03. 商標権者は、商標権を故意に侵害した者に登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額を超過する額を損害額とした損害賠償を請求できない。

【解答】
01. ○: 商標法38条(損害の額の推定等)1項

02. ×: 商標法38条(損害の額の推定等)2項
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する

03. ×: 商標法38条(損害の額の推定等)6項前段
第3項及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない

【参考】
損害の額の推定とは何? - Weblio辞書