法務問題集

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商標法 > 登録異議申し立て(2)

2016-12-15 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 自他商品等識別力を有しない商標登録には、登録異議を申し立てられる。

02. 登録異議は、利害関係人のみが申し立てられる。

03. 登録異議は、いつでも申し立てられる。

04. 登録異議は、商標権の設定登録前に申し立てられる。

05. 登録異議は、商標権の設定登録日から2ヶ月以内に申し立てなければならない。

【解答】
01. ○: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段1号

02. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

03. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

04. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

05. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

【参考】
登録異議申立とは何? - Weblio辞書