山浦清美のお気楽トーク

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消費税の軽減税率について(8)~軽減税率制度に関する資料が送付されてきました

2018-09-01 | 政治・経済・社会
 昨日、税務署から次の画像のような消費税の軽減税率に関する資料(表紙を除く15ページからなる冊子)が送付されてきました。



 標題に「よくわかる」と明記してありましたので、早速ページをめくってみました。ふむふむ。確かにカラフルではあるが、イラつくようなデザインが目にとまります。パワーポイントのスライドのような感覚で記述されております。
 あー、もう読みたくなくなってしまいました。「何がよく分かるだい!」ゴチャゴチャ書きなぐってあるだけのことです。「こんな資料を15ページも読めってかい!」とブツブツ言いながらも、チャンと読みましたよハイ!

 そこで分かったことはと言うと、軽減税率の対象品目が飲食料品(酒類を除く)と新聞であるということです。しかしながら、飲食料品の定義は、食品表示法に規定する食品ということであり、食品表示法の勉強も必要となります。ご丁寧にも食品表示法に規定する「食品」とは、『全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、食品には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。』といった注釈が書かれております。
 これに続き、対象となる新聞が定義され、一体資産の説明へと続きます。

 予想通り、外食は対象とならないがテイクアウトは対象となるようです。そしてその判断は飲食料品を提供する時点で事業者が行うこととされております。即ち、課税判断を一業者(実際にはレジ係)が行うということです。
 
 それから、飲食料品とは人に供されるものとされております。人に供されるものでない場合は、例え同じものでも飲食料品とならない⇒対象にならないといったことになります。
 更に、帳簿や請求書等の取引関連書類も税率をそれぞれ記載する必要に迫られ、税額の計算も同様です。更には、平成35年10月1日より、インボイス制度が導入されるとのことです。インボイス制度のことを適格請求書等保存方式というそうです。(この点は勉強になりました(笑))

 その他、ツッコミ所満載といった感じです。よく分かると題した資料でさえ、このような状況ですので、実際に導入されれば、大混乱は必至だと思われます。


 軽減税率導入は、一見庶民の味方のように思われるかと思います。しかしながら、減税した分どこかで増税して辻褄を合わせる必要があります。ですから結局、徴収コストを極小化することが国民のためというものであります。これは税の簡素化という言葉で明確に語られております。
 軽減税率を導入することで徴税コストが大幅に増加することは疑いありません。おまけに収集がつかないような大混乱が発生する恐れすらあります。

 消費税率が10%になること自体は、経済状況を見ながら決定すべき時には決定すればよいと考えております。しかしながら、軽減税率は導入する必要性を認められません。自民党の先生方、今からでも遅くありません。軽減税率導入廃止法案を成立させてください。切にお願い申し上げます。
 

 軽減税率に関するこれまでの投稿をまとめてリンクしておりますので、ご参照願えたらと存じます。
 
<参考>
消費税の軽減税率について
消費税の軽減税率について (2)
消費税の軽減税率について(3)~その先にあるもの
消費税の軽減税率について(4)~たったの2%軽減ではやる意味ないでしょ!
消費税の軽減税率について(5)~還付方式
消費税の軽減税率について(6)~還付方式(その2)
消費税の軽減税率について(7)~混乱は覚悟の上?

消費税の軽減税率は不毛な議論だ!