ある取引の契約書なのであるが、取引は
法律行為なので法的な確認条項が記載さ
れている。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 詐術、脅迫的な言動をし、又は暴力を
用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力
を用いて相手方の名誉を毀損し、又は相手
方の業務を妨害する行為
この赤枠部分は、契約には関係のない
一般人にも適用される法律の条項に関す
るものであり、刑法並びに民法の規定条項
に触れる事が記載されている。何も暴対法
だけでなく、これらを為すと、刑法、民法
の規定に抵触する。つまり犯罪となる。
特に(4)などは、SNSでの風評流布やネット
掲示板などで誹謗中傷を行なうことは犯罪
であり、それらの書き込みをする者は犯罪
者であると知るべきだろう。
これら(1)乃至(4)を犯す者は明確に犯罪者
であり、摘発検挙された場合、日本に暮ら
す人間であるならば、日本人外国人を問わ
ず文句は言えない。
起訴されて実刑で収監されても、これは
法を犯した犯罪者であるので、当然の事
なのである。