ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

行政法

2011年06月22日 08時41分40秒 | 行政法
事例研究行政法第2版

第1版と違うかなぁって問題が見受けられたけど、比較はしていないので真偽のほどは不明。

相変わらず深い問題に感心する。


申し出ると申請は違う。
法の規定から判断ってのが難しい。


原告適格はあの長いのが必須なのか?

行政法

2011年06月21日 09時01分20秒 | 行政法
処分性の意義について解釈が必要なのは、典型的な行政行為以外の行為に取消訴訟の対象たる処分として認められるかどうかが重要です。

そして、典型的な行政行為は、権限ある機関(行政主体の最終的な判断を決定し、外部に表示することができる機関、すなわち、行政庁)の一方的意思表示により、法的地位が認められるものでしょう。

不利益処分など、ある地位の得喪は典型的な行政行為なので、処分性の解釈は不要だと思います。


処分に公定力を認め、取消訴訟によらなければ取り消されないとした立法政策的な判断から取消訴訟の対象たりうるかを判断するのであり、典型的な行政行為は当然に取消訴訟の対象であるといえるからだと思います。

論文

2011年05月19日 00時26分39秒 | 行政法
論文式の勉強を始めました。

択一の結果は出るまで分かりません。

しかし、今は、仕事で擬似乱数生成の問題を解くのに必死です。
英語の教科書はきつい。

行政法の問題集が少ないので、えんしゅう本で軽く復習。

事例研究は2回やったからほとんど記憶してしまっている。しばらくしてからまた解こう。

伝聞証拠

2011年03月04日 18時55分13秒 | 行政法
いわゆる伝聞証拠の例外として、324条の被告人以外の者の公判廷の供述で被告人の供述をその内容とするものについては、322条の規定を準用する。

そして、この被告人以外の者が公判廷外でなされた供述、例えば検察官面前調書であっても再伝聞として各伝聞例外を満たすかぎりにおいて証拠能力は否定されない。

この場合も324条が適用され322条が準用される。

ところで322条1項は不利益事実の承認の内容なら任意性が要求されているが、被告人の署名若しくは押印も要求されている。


公判廷の供述や検察官面前調書の場合には、被告人の署名若しくは押印は不要だろうけど、要求される場合もあるのだろうか。


被告人の署名若しくは押印を要求したのが、正確性を担保するものであるため、その正確性は供述者たる被告人以外の者への反対尋問や検察官面前調書の相対的特信情況により担保されるのだろう。
しかし、供述者が死亡した場合には、相対的特信情況は不要とされており、正確性を担保するものがないにも関わらず再伝聞を認めてしまうことになりそうだ。

これについての判例や解説はない気がするが、この場合には被告人の正確性を担保するために検察官面前調書の321条1項2号前段の場合であっても相対的特信情況を要求するとすることは不当とはいえない気がする。

担保物権

2010年12月26日 18時13分59秒 | 行政法
今年もあと少し。




先取特権
一般の先取特権は債務者の総財産の上に成立するものであるから、物上代位性は問題にならない。



質権
質権の設定は占有改定は含まれないが、簡易の引き渡し、指図による占有移転はOK。



留置権
留置権の必要費は、果実を収受し債権に充当しても全額の償還請求ができる。

期限の許与は留置権者の善意悪意を問わず可。

留置権者は果実を収受し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することができる。

有権者

2010年10月16日 09時15分01秒 | 行政法
池上さんが色々教えてくれる番組があるが、タレントらがゲストとして出ていてかなりの無知ぶりを発揮している。
こういうのが人気があるということは、視聴者もほぼ同じなんだろうか。

だとしたら、そんな無知の人間が有権者だから、国政に優れた人間に投票するわけでもなく、名前を連呼されて覚えたから、駅前のビラを受け取ったから、テレビに出ているから、スポーツで有名だから、などという理由で投票するだろう。

いくら国政の重要性を訴えても数少ない人間しか理解できていないのではないだろうか?


これは、民主主義という名の正当化の擬制だろう。


立候補する側にも能力は必要だが、有権者にも能力は必要な気がする。

投票する価値、機会確保は重要だが、選択できる能力があることが前提である。

つまり、教育の問題に行き着く。そのような能力を養わせなかったのだからである。