ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

緊急避難

2009年06月26日 12時16分51秒 | 刑法
暴力団事務所に監禁されていた者が、監禁状態から脱出するため事務所に放火した場合。

緊急避難の成否がまず問題となっているのですが、正当防衛はなぜ検討しないのでしょう?

監禁状態が急迫不正の侵害に当たると思うのですが。
当たらないなら緊急避難の現在の危難も検討する必要がありそうなのに、していないので、そこは問題じゃなさそうです。

侵害行為に対する防衛行為ではないから?


ちょっと不明です。

刑法の各論

2009年06月24日 23時03分32秒 | 刑法
刑法の各論で、要件の順序ってあるんですかね?

客観的要件、主観的要件の順で論じれば、その内部での順序は問わないのかなぁ??

毀棄罪とかって難しいかも。
物の効用を害するとし、一時的であっても隠匿も含まれるとするのが、判例だったかな。


偽造罪の保護法益が、文書に対する社会一般の信用にあることから、
偽造とは、有形偽造のことをいい、名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成することをいう。

すなわち、文書の名義人と作成者の人格的同一性を偽ることである。
(代理名義の冒用の場合は、代理権限のない者が、文書を作成したことともいう。)

もっとも、作成者は、現に作成した者をいうのではなく、文書の効果が帰属する者のため、代理名義の冒用の場合も、名義人と作成者の人格的同一性を偽ることに変わりはない。


#ただし、判例は作成者は、文書の意思、観念の主体としています。




辰巳の解説って争いなさそうなことでも書いていたりしますが、必要なのかどうなのかが最近良く分からないです。


自動車事故で業務上過失致傷罪の時、「業務」の意義を書いたり、ピストルで射殺した場合に、殺人行為があり、被害者が死亡し、行為と結果に因果関係があるから殺人罪と書いたり。

因果関係もいつも書かれているわけでもないのです。



また、先の記事でも書きましたが、教唆と共同正犯の違いをほとんどの場合書いているのかなぁと思っていたら、教唆として話を進めていたり。



甲は、自己のアリバイを偽造するため、丙らに依頼し、共謀して、犯行日時にセットしたビデオカメラで、甲、乙、丁が、丁宅にいた状況を撮影した。

とあれば、証拠偽造罪の共同正犯かと思いました。

証拠偽造

2009年06月24日 21時18分35秒 | 刑法
犯人の証拠偽造罪は条文上「他人の」とあり、否定される。

これは犯人が自己の犯罪についての証拠偽造は当然に有り得ることであるから、期待可能性がないから排除したものといえる。


しかし、他人を教唆して証拠偽造をさせた場合、刑事司法作用の侵害は大きくなるため、犯人の防御権の濫用というべきであり、処罰される。


では、他人とともに共同して行った場合は?

おまけで付いてきた問題にこのようなことが書いてあったので、
消極的身分犯を論じさせて、
非身分者も身分者を通じて法益侵害がなし得ることから、逆に身分があれば犯罪とならない消極的身分者も非身分者とともに法益侵害可能であるから処罰されると解する。

そして、証拠偽造罪は犯人は正犯たりえないが、他人と共同して法益侵害をするのは教唆犯同様、防御権の逸脱といえ、真正身分犯の共同正犯となり得る…
とか未知の論点書くのかなぁと答案構成したら、ただの証拠偽造の教唆でした。

遺失物横領と事後強盗

2009年05月14日 18時07分16秒 | 刑法
以前の日曜答練刑法の問題から似たような考えた問題があります。



Aは駅の椅子に置き忘れたバッグをそこにはいないCの物だと思い、そのバッグを持ち去った。

しかし実際はそばにいたBの物であり、Bは返せと要求した。
そこでAはナイフを取り出しバッグの返却を免れるため、Bを反抗抑圧した。


この事案でまずバッグを持ち去った時点でAは遺失物横領の故意で、窃盗をしたのだから、錯誤により、軽い遺失物横領が成立します。

その後の脅迫は、Aが窃盗ではないため、事後強盗の要件を満たさず、脅迫罪になるのかなぁ。

私は窃盗は例示で遺失物横領の場合も事後強盗が成立すると書いたら、類推解釈で罪刑法定主義に反します、と添削者に書かれました。

やっぱり、遺失物横領と脅迫なのかな。

総択第2回

2009年04月28日 16時18分58秒 | 刑法
4月29日は仕事で、28日が休みのため、今日自宅で総択第2回を受けました。




ネタばれはありませんが。
















感想は、激ムズじゃーーーーーー。














刑法が14点なんて。

去年の秋期短答オープン以来です。

点数は、
憲民刑
14/16/14の44点。

解いていても40点いかないと思ってました。

実際、まぐれもあるので、なんとも…。


さて、合推予想は、44点でお願いします。



刑法は難しいです。

ほとんどの問題に裏、引っかけがある感じです。

ストレートな問題はほとんどなしだと思いました。


憲法も問題文が長い。

2ページで2問とかもあって、刑法かと思いました。


個数問題は5個中、1個しか正解しないし…。

最初からあんな判例なんて、知らなかったなぁ。

なんか、気分が悪くなりました…。

日曜答練刑法第3回

2009年04月04日 23時02分42秒 | 刑法
日曜答練刑法第3回をやりました。


各論でしたが、色々引っかかってしまいました。


遺失物等横領罪の成立後、被害者が、犯人が持っていることが判明し、返せと言ったところ、犯人がカッターナイフで脅した場合、私は、事後強盗罪の成否を検討しました。

事後強盗罪は、窃盗罪の場合なので、遺失物等横領罪にも事後強盗罪が適用されるかを未知の論点として展開してしまいました。


しかし、強盗利得罪の成否が問題になるようです。


他方で、カードケースを盗んで、被害者が返してと言ったら、犯人は強い口調で拒否し、被害者は返還を断念した場合、返還を拒むことにより強盗利得罪の成否を検討しましたが、ここは事後強盗罪の成否を検討するようです。


うーーん、ちょっと勘違いが激しいです。



残すところ、あと1回。

責任説

2009年02月09日 22時58分31秒 | 刑法
責任説では、違法性の意識は故意の要件として不要だが、違法性の意識の可能性は責任要件として必要とします。


そして、誤想防衛で事実の錯誤とするなら、故意が阻却され、犯罪不成立です。

一方、誤想防衛で事実の錯誤としないなら、故意は成立し、違法性の意識の可能性があれば責任も存在するため、犯罪成立ですが、違法性の意識の可能性もなければ、責任は阻却されるため、犯罪は不成立となります。

ややこしいです。

それでもボクはやってない

2008年10月13日 21時44分24秒 | 刑法
それでもボクはやってない―日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!

それでもボクはやってない


これを読んで刑事裁判の難しさを知りました。
法律を学んでこれを読むと、この本の後半にある裁判官との対談がよく分かります。


法廷に表れた事実を主張・立証するのであって、それが真実に近づこうが、遠ざかろうが、結局は裁判技術なんでしょう。

被告人側も立証の機会は与えられますが、お金も権力も実行力もありません。
それは、弁護人もそうです。

どうしたって、負ける要素が多い。

裁判官がいくら公平に顕出された証拠を判断したとしてもです。



犯罪の実際は、被告人本人しか真実は知らない。


今回、三浦被告人が自殺しました。
真相は闇の中というのが唯一の真実だと思います。

性犯罪被害にあうということ

2008年06月05日 00時00分54秒 | 刑法
性犯罪被害にあうということ[小林美佳]

ものすごく、濃い内容でした。

私は男ですので、今までこのように女性の視点からの意見というものを聴いたことがなく、ただ漠然と思っていただけでした。

しかし、この本を読んで、性犯罪被害に遭った人がどのように変化したのか、どのように考え、行動したのか、どのように怯えて生活をしなければならなかったのか、そして、恥ずかしいから表に出さないようにという風潮が、性犯罪撲滅の妨げになっているか、というのが本当によく分かった。


レイプをした男は死刑にしたらいい、というのをよく耳にしていましたが、そんなときは、それは重すぎでしょうと思っていました。

しかし、この本を読んでどのような思いで、被害後過ごしているのかを知ったとき、本当に死刑にすべきだという感情は至極真っ当だと思えました。

性犯罪被害に遭ったとき、被害者にも隙があったのでは?逃げられたのでは?と責められることもあるそうですが、そのようなことは机上の空論というのがよく分かりました。

確かにこの小林美佳さんは、車に引きずり込まれる前に警戒することもできたかもしれません。
しかし、被害に遭ったことが無い人がそんなことを考えながら社会生活を送っている人など、皆無だと思います。

後からはなんとでも言えるけれど、絶対的に悪いのは加害者です。被害者を悪者扱いする風潮自体が間違っています。

そして、被害を受けた女性がどのように理解してほしいのか、一般的にはいえないかもしれませんが、このような考えを持つ女性も存在するということがよく分かりました。

性犯罪被害について私に話されたとき、相手にどのような言葉を発せられるでしょうか。
相手のことを理解したいことが一番ですね。相手の被害の部分に触れないようにするのは逆効果である場合もあるということですね。


色々なことを教えてくれた本でした。

雨 タピオカ

2008年05月02日 23時49分14秒 | 刑法
雨は嫌ですね~。
せっかくの連休なんで、ブルーになりたくないです。


この前、友人とタピオカの話をしていたら新宿にタピオカジュースがあるとのこと。
調べてみるとパールレディとかいうお店。
行ってみよっと。
パールレディ


刑法と民法を重点的にやりました。

明日は総択第2回です。
これが終われば本番のみです。

気合を少しだけ入れなおしていきましょ。

イケイケゴーゴー、自分!
(ノ>▽<)
(≧▽≦)/

刑法過去問終了

2008年05月01日 01時30分01秒 | 刑法
今日は暖かかったので、外のベンチで昼ごはんを食べました。

ちょうどぽかぽか陽気で気持ちよかったです。


ようやく刑法過去問終了です。

さて、憲法の過去問はどうしようか悩み中。
少しはやっとかないと勘を取り戻せないかな。

それよりも民法を再度解き直しに重点をおきます。

今日はちょっと眠い~