首相の靖国参拝が違憲判決。
『小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、憲法の定める政教分離原則に違反する
として、九州・山口の戦没者遺族や宗教家ら211人が、同首相と国に2110万円
(原告1人当たり10万円)の賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。
亀川清長裁判長は「内閣総理大臣による参拝は、憲法で禁じられている
宗教的活動に当たる」と述べ、小泉首相の参拝は違憲との判断を示した。』
宗教的活動よりも『祖先を敬う国家のトップ』としての認識は原告側には考えられないのでしょうか?
悲しいことです。
なぜ宗教活動に当たるのか。合理的見解に私は欠けると思います。
『小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、憲法の定める政教分離原則に違反する
として、九州・山口の戦没者遺族や宗教家ら211人が、同首相と国に2110万円
(原告1人当たり10万円)の賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。
亀川清長裁判長は「内閣総理大臣による参拝は、憲法で禁じられている
宗教的活動に当たる」と述べ、小泉首相の参拝は違憲との判断を示した。』
宗教的活動よりも『祖先を敬う国家のトップ』としての認識は原告側には考えられないのでしょうか?
悲しいことです。
なぜ宗教活動に当たるのか。合理的見解に私は欠けると思います。