民法の復習中。
契約の成立まで終了。
やはり後半の論点は余り覚えていなかった・・・。でもそれほど難しい論点が少ないかな。
面白い論点は、
478条1項と2項の事由の意味(1項は異議なき承諾の範囲、2項は債権譲渡通知の抗弁の範囲)、銀行の貸金は預入の払戻しですね。
今日、刑法の話をする機会があったので話をしていたら、その犯罪は何条付近にあるというのを結構覚えている自分にびっくりでした。
210条は傷害の次ぐらいとか、私文書偽造は160条前後とか。
でも下三法の条文は入門講座のみしかやってないので、ほとんど頭に入ってないんです・・・。
契約の成立まで終了。
やはり後半の論点は余り覚えていなかった・・・。でもそれほど難しい論点が少ないかな。
面白い論点は、
478条1項と2項の事由の意味(1項は異議なき承諾の範囲、2項は債権譲渡通知の抗弁の範囲)、銀行の貸金は預入の払戻しですね。
今日、刑法の話をする機会があったので話をしていたら、その犯罪は何条付近にあるというのを結構覚えている自分にびっくりでした。
210条は傷害の次ぐらいとか、私文書偽造は160条前後とか。
でも下三法の条文は入門講座のみしかやってないので、ほとんど頭に入ってないんです・・・。