入門民法の復習中。
契約の解除が終わりました。
解除の効果
・契約当事者は契約関係から解放
・未履行の債務は履行する必要がないが、原状回復義務を負う
・債権者は債務者に損害賠償請求が可能
解除の趣旨
不誠実な債務者との契約関係から債権者を解放させる制度が法定解除制度。
↓
解除の効果は契約関係を遡及的向こうにするもの。
↓
履行済みの部分は不当利得返還請求により決せられる。
それでは、現存利益のみしか変換されないため、原状回復義務まで拡張したのが、545条1項
↓
一方、遡及的無効になると契約はなかったことになり、債権者の損害もなかったことになる。
↓
そこで、545条3項は遡及効を制限し、契約関係から発生する損害賠償請求を認める。
↓
さらに、遡及的無効になると解除前に第三者に譲渡した場合の契約も無効になる。
↓
そこで、545条1項但書は遡及効を制限して、第三者を保護する。
契約の解除が終わりました。
解除の効果
・契約当事者は契約関係から解放
・未履行の債務は履行する必要がないが、原状回復義務を負う
・債権者は債務者に損害賠償請求が可能
解除の趣旨
不誠実な債務者との契約関係から債権者を解放させる制度が法定解除制度。
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解除の効果は契約関係を遡及的向こうにするもの。
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履行済みの部分は不当利得返還請求により決せられる。
それでは、現存利益のみしか変換されないため、原状回復義務まで拡張したのが、545条1項
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一方、遡及的無効になると契約はなかったことになり、債権者の損害もなかったことになる。
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そこで、545条3項は遡及効を制限し、契約関係から発生する損害賠償請求を認める。
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さらに、遡及的無効になると解除前に第三者に譲渡した場合の契約も無効になる。
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そこで、545条1項但書は遡及効を制限して、第三者を保護する。