総択を先週頭に申し込みました。
4月20日は明示大学和泉校舎
5月3日は早稲田大学(早稲田駅と御茶ノ水どっちだっけ?)
あと約1ヶ月。がんばろー。
日曜答練付属の刑法択一12問やりました。
8/12点でした。一応合格点。
10問しか検討できませんでした。
しかし35分で12問は全部の問題検討は不可能!!
時間オーバーを理解して+10分の45分にして全問検討したら10/12でした。
結構難しいし…![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ase2.gif)
両罰規定で、政策的に法人の受刑能力を認めたとするなら、法人の犯罪能力は否定するんですね。
また、従業員は常に法人の選任・監督があるものとされれば、従業員の選任・監督に法人の過失が推定される~、ちょっと気づき難い!?
短答オープンの復習も第7回まで来ました。
この復習は憲法、刑法もやってるので、民法漬けの頭にちょっとオアシス。
憲法は実はそんなに難しくないです。
何らかの引っ掛けの肢さえ見えれば、そういう意味だなっていうのが読めます。
ある肢で、
議院規則制定権で、法律優位説を採る場合、議院規則制定権の範囲は、専属的所管事項に限定される
というのは、大きく×。
法律優位説を採るなら、ともに制定内容が競合するから採るのであって、規則制定権を限定するなら競合しないから優位性を議論する余地なしってな具合。
ただし、本試験でも同じように読めるかは別…。
4月16日を目標に、民法の択一過去問を終えたら、憲法を回そう。
それまでに有休を1日取ろう。
日曜答練の答案レッスンと過去問解析編のテープが溜まってるし…orz。
民法択一過去問をガンガン制覇しています。
しかし、間違った問題は同じく間違いやすい…。これは人間の性!?
民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
今日知った民法の豆知識
・不特定物(種類債権)が特定すれば、所有権が買主に移転する(401条2項)。
・損害賠償額の予定があっても、債権者に過失があるならば、裁判所は過失相殺をして良い
∵損害賠償額の予定(420条1号)は、損害原因と金額の立証責任を不要にしたのであって、過失相殺を排除する合意ではない
・使用者責任で、715条2項が適用されるには、代理監督者に故意・過失が必要。
4月20日は明示大学和泉校舎
5月3日は早稲田大学(早稲田駅と御茶ノ水どっちだっけ?)
あと約1ヶ月。がんばろー。
日曜答練付属の刑法択一12問やりました。
8/12点でした。一応合格点。
10問しか検討できませんでした。
しかし35分で12問は全部の問題検討は不可能!!
時間オーバーを理解して+10分の45分にして全問検討したら10/12でした。
結構難しいし…
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ase2.gif)
両罰規定で、政策的に法人の受刑能力を認めたとするなら、法人の犯罪能力は否定するんですね。
また、従業員は常に法人の選任・監督があるものとされれば、従業員の選任・監督に法人の過失が推定される~、ちょっと気づき難い!?
短答オープンの復習も第7回まで来ました。
この復習は憲法、刑法もやってるので、民法漬けの頭にちょっとオアシス。
憲法は実はそんなに難しくないです。
何らかの引っ掛けの肢さえ見えれば、そういう意味だなっていうのが読めます。
ある肢で、
議院規則制定権で、法律優位説を採る場合、議院規則制定権の範囲は、専属的所管事項に限定される
というのは、大きく×。
法律優位説を採るなら、ともに制定内容が競合するから採るのであって、規則制定権を限定するなら競合しないから優位性を議論する余地なしってな具合。
ただし、本試験でも同じように読めるかは別…。
4月16日を目標に、民法の択一過去問を終えたら、憲法を回そう。
それまでに有休を1日取ろう。
日曜答練の答案レッスンと過去問解析編のテープが溜まってるし…orz。
民法択一過去問をガンガン制覇しています。
しかし、間違った問題は同じく間違いやすい…。これは人間の性!?
民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
今日知った民法の豆知識
・不特定物(種類債権)が特定すれば、所有権が買主に移転する(401条2項)。
・損害賠償額の予定があっても、債権者に過失があるならば、裁判所は過失相殺をして良い
∵損害賠償額の予定(420条1号)は、損害原因と金額の立証責任を不要にしたのであって、過失相殺を排除する合意ではない
・使用者責任で、715条2項が適用されるには、代理監督者に故意・過失が必要。