10:00
今日は民法過去問100問解くDayにしてます。
外はまた雨。
18:48
100問解き終わりました…。
疲れた。
これから短答オープンの間違った問題第8回をやろうかな。
23:30
短答オープン第8回の復習も終了。
疲れた。
今日知った知識
・和解において、新旧債務の同一性があり、旧債務に付属していた人的・物的担保は消滅しない。
・和解において、旧債務に付着していた抗弁は、和解において互譲の対象となった部分は消滅し、それ以外の抗弁は存続する。
・出生届を出すと認知の効力あり。しかし、嫡出承認の効力はなし。
・債務不履行における消滅時効の起算点は、本来の債務の履行が不能となったとき。履行遅滞は、請求時。
・202条2項の占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることはできないとする。
これは、占有訴権は物の事実的支配に基づく妨害排除の請求権であるから、本権に基づく訴えとは何ら関係がなく、2つの訴えが全く別個のものとして訴え提起できるため、占有の訴えにおいて裁判所が本権の有無を考慮して判断を下すことも許されない。
・選択は原則債務者(406条)。
・第三者が選択権を有するのに、第三者選択をすることができず、又は選択をする意思がないときは、選択権は債務者に移転(409条2項)。
・国政調査権は明治憲法には明文なし。
民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
民法平成6年 18/19
民法平成7年 20/20
民法平成8年 19/20
民法平成9年 19/20
民法平成10年 20/20
民法平成11年 16/18
民法平成12年 20/20
民法平成13年 20/20
民法平成14年 18/19
今日は民法過去問100問解くDayにしてます。
外はまた雨。
18:48
100問解き終わりました…。
疲れた。
これから短答オープンの間違った問題第8回をやろうかな。
23:30
短答オープン第8回の復習も終了。
疲れた。
今日知った知識
・和解において、新旧債務の同一性があり、旧債務に付属していた人的・物的担保は消滅しない。
・和解において、旧債務に付着していた抗弁は、和解において互譲の対象となった部分は消滅し、それ以外の抗弁は存続する。
・出生届を出すと認知の効力あり。しかし、嫡出承認の効力はなし。
・債務不履行における消滅時効の起算点は、本来の債務の履行が不能となったとき。履行遅滞は、請求時。
・202条2項の占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることはできないとする。
これは、占有訴権は物の事実的支配に基づく妨害排除の請求権であるから、本権に基づく訴えとは何ら関係がなく、2つの訴えが全く別個のものとして訴え提起できるため、占有の訴えにおいて裁判所が本権の有無を考慮して判断を下すことも許されない。
・選択は原則債務者(406条)。
・第三者が選択権を有するのに、第三者選択をすることができず、又は選択をする意思がないときは、選択権は債務者に移転(409条2項)。
・国政調査権は明治憲法には明文なし。
民法平成元年 18/20
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