民法
取消権、解除権などの形成権は代位行使になる
(>。≪)
追認は了知が必要だけど、法定追認は不要
不当利得返還請求は期限の定めのない債務だから、履行遅滞は請求時から
消滅時効の起算点は権利発生時
失踪期間満了時以降の失踪者への確定判決は無効
遺言による土地の相続は死亡時に直ちに相続されるから登記なく第三者に対抗可能。
遺贈による土地の相続は贈与と変わらないから第三者とは対抗関係になる。
抵当権の順位の変更は登記をしなければ当事者間の合意があっても効力を生じない(374条2項)。
占有保持の訴えは妨害者の故意・過失は不要だが、損害賠償請求をするには必要。
占有侵奪者の承継人は可能性の認識だけでは悪意にならない。
併存的債務引受では引受人は債務者が有していた一切の抗弁事由を債権者に対抗できる。
免責的債務引受も引受人は債務に付属する抗弁を債権者に対抗することができる。
取消権、解除権などの形成権は代位行使になる
(>。≪)
追認は了知が必要だけど、法定追認は不要
不当利得返還請求は期限の定めのない債務だから、履行遅滞は請求時から
消滅時効の起算点は権利発生時
失踪期間満了時以降の失踪者への確定判決は無効
遺言による土地の相続は死亡時に直ちに相続されるから登記なく第三者に対抗可能。
遺贈による土地の相続は贈与と変わらないから第三者とは対抗関係になる。
抵当権の順位の変更は登記をしなければ当事者間の合意があっても効力を生じない(374条2項)。
占有保持の訴えは妨害者の故意・過失は不要だが、損害賠償請求をするには必要。
占有侵奪者の承継人は可能性の認識だけでは悪意にならない。
併存的債務引受では引受人は債務者が有していた一切の抗弁事由を債権者に対抗できる。
免責的債務引受も引受人は債務に付属する抗弁を債権者に対抗することができる。