ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法110条の第三者

2008年05月21日 23時20分38秒 | 民法
民法110条の第三者は、判例上、第三取得者を含みませんが、その理由と流れです。


・第三取得者は、例外的な場合を除いては、本人、代理人以外の代理行為関与者、すなわち、代理の相手方を指す

・正当理由の要件を本人と第三者の利害調整のために利用

・本人の帰責性や代理行為と基本代理権の乖離の程度という本人側の事情も考慮要因に含め、第三者が当該事情のもとで行った行為が保護に値するかどうか

・代理行為が行われた際のすべての事情を具体的に考慮して判断

・第三取得者は、代理行為の当事者ではないため、代理行為のすべての事情を知りうる立場になく、正当理由を判断する前提を欠く

・第三取得者は、代理人における代理権の存在が信頼の対象ではなく、自己との取引相手が正当な権利者かどうかである

・94条2項類推して第三取得者を保護しうるかを検討すれば十分

・第三取得者が110条に含まれると、基本代理権と実際の代理行為との同種性は要求されていないことから、ささいな取引に代理権を与えられた者が、権限外の代理行為をし、第三取得者に正当理由が認められるだけで、本人に効果が帰属してしまう
(直接の相手方が保護されない場合に、第三取得者を検討すればよいためこのように考える)