適格承継説についての勘違い
訴訟承継について、当事者適格を伝来的に取得した、適格承継説を採りますが、これは、当事者適格を承継することが必要で、即時取得のように、原始取得した場合は承継がないと思っていました。
民法94条2項類推の第三者とかなら、承継あるなぁと分かったんですが、そういうのとは違ったようです
ここでいう承継は、当事者適格が移動したと考えた方がいい気がします。
とすると即時取得しても当事者適格がその者に「移動」したのであるし、即時取得は固有の抗弁として、承継しても主張が可能であるから、訴訟承継されるんですね。
紛争地位主体説だと固有の抗弁があれば、承継人にならないとするようです。
紛争の地位とは無関係に主張し得るからのようです。
訴訟承継について、当事者適格を伝来的に取得した、適格承継説を採りますが、これは、当事者適格を承継することが必要で、即時取得のように、原始取得した場合は承継がないと思っていました。
民法94条2項類推の第三者とかなら、承継あるなぁと分かったんですが、そういうのとは違ったようです
ここでいう承継は、当事者適格が移動したと考えた方がいい気がします。
とすると即時取得しても当事者適格がその者に「移動」したのであるし、即時取得は固有の抗弁として、承継しても主張が可能であるから、訴訟承継されるんですね。
紛争地位主体説だと固有の抗弁があれば、承継人にならないとするようです。
紛争の地位とは無関係に主張し得るからのようです。