民訴法の短答対策
民訴法の特別上告(327条1項)
「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告することができる。」
これについて116条は、特別上告については、判決は確定すると規定している。
つまり、特別上告は原裁判所の確定を遮断しない。
民訴法の特別上告(327条1項)
「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告することができる。」
これについて116条は、特別上告については、判決は確定すると規定している。
つまり、特別上告は原裁判所の確定を遮断しない。