婚姻の取消
746条
再婚禁止期間内にした婚姻の取消は、前婚の解消若しくは取消の日から6ヶ月経過後は不可。
また、再婚後に懐胎したら取消不可。
747条
詐欺又は強迫による婚姻の取消は家裁に請求できるが、詐欺発見後若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過したときは消滅。
また、追認しても消滅。
745条
不適齢者が適齢に達したときは、取消請求不可。
不適齢者は、適齢後、なお3ヶ月は取消請求可。
追認しても不可。
746条の6ヶ月は733条の規定にある6ヶ月が過ぎれば取消す必要はないから。
746条
再婚禁止期間内にした婚姻の取消は、前婚の解消若しくは取消の日から6ヶ月経過後は不可。
また、再婚後に懐胎したら取消不可。
747条
詐欺又は強迫による婚姻の取消は家裁に請求できるが、詐欺発見後若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過したときは消滅。
また、追認しても消滅。
745条
不適齢者が適齢に達したときは、取消請求不可。
不適齢者は、適齢後、なお3ヶ月は取消請求可。
追認しても不可。
746条の6ヶ月は733条の規定にある6ヶ月が過ぎれば取消す必要はないから。