会社法の役員の第三者損害賠償責任は、429条で規定されています。
この場合、350条により会社も第三者に対して責任を負うことになります。
350条は、代表者が職務を行うについて不法行為責任を負う場合に、会社も負うことを規定し、代表者の財産喪失の危険から保護する趣旨なんだと思います。
※リーガルクエスト、条文・判例本商法にも記載ないが。
この場合、350条により会社も第三者に対して責任を負うことになります。
350条は、代表者が職務を行うについて不法行為責任を負う場合に、会社も負うことを規定し、代表者の財産喪失の危険から保護する趣旨なんだと思います。
※リーガルクエスト、条文・判例本商法にも記載ないが。