取得条項付種類株式と全部取得条項付種類株式は似ているようで異なります。
前者は108条1項6号、後者は108条1項7号に規定されています。
前者は、一定条件ですので、株主総会の特別決議の関与ができないため、定款変更は厳しく、全員の同意が必要です(111条1項)。
後者は、取得時に株主総会の特別決議が必要となりますので(309条2項3号、171条1項)、定款変更も株主総会特別決議で(466条、309条2項11号)でできます。
前者は108条1項6号、後者は108条1項7号に規定されています。
前者は、一定条件ですので、株主総会の特別決議の関与ができないため、定款変更は厳しく、全員の同意が必要です(111条1項)。
後者は、取得時に株主総会の特別決議が必要となりますので(309条2項3号、171条1項)、定款変更も株主総会特別決議で(466条、309条2項11号)でできます。