ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

ロースクール労働法第26問の答案構成

2012年03月12日 23時49分33秒 | 労働法
ロースクール労働法第26問の答案構成

組合活動①②③は、憲法28条により労働者と労働組合に保障された団体行動権の行使として、正当な組合活動又は争議行為と言えるか。
正当なら労働法上の免責及び保護(労組法1条2項、8条、7条1号)

①リボン着用
原則:就業時間中の組合活動は正当化されない。
判例:職務専念義務は、勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務遂行に用い、職務にのみ従事すべき義務
×使用者に全人格的に従属する

そこで、職務の誠実履行義務と解し、組合活動の必要性と業務への支障が生じるかを比較較量
職務の内容、リボンの形状、記載された文言、職務への影響等から判断

幅3センチ、長さ7センチのリボン着用は、アピールの必要性あり
旅客運送業であり接客業であるが、乗客からの苦情もなく業務への支障は特段なかった
よって、OK

服装規程への抵触も同じく正当な組合活動といえ、正当化されOK

②施設利用
判例:使用者には、労働者に使用者の施設を利用させることの受忍義務はない
使用者の許諾を得ずに企業施設で組合活動を行うことは、許諾をしないことが使用者の施設管理権の濫用と認められる特段の事情が無い限り正当性を有しない
×厳し過ぎる

そこで、組合活動の必要性と業務への支障が生じるかを比較較量

組合活動としてアピールの必要性あり

乗客の目の届かない更衣室の各自のロッカー部分にA4判の要求内容をセロテープで止めたビラ貼り
組合食堂も昼休みに報告のため、30分間だけ集会をしたのみ

業務に支障をきたすおそれがない

よってOK

③運転妨害
争議行為の正当性は、目的と手段と態様
運転妨害はストライキを実効あらしめるためであり目的は正当

しかし、使用者にも操業の自由あり=労働者への争議行為としての労務提供不履行への対抗もなし得る

運転席へのドアの鍵を排他的占有下に置く行為は、説得活動の範囲を超え、正当な争議行為とはいえない

よって違法