労働法強化週間中です。
年休を取得したらその日は欠勤扱いとして、賞与の出勤率の算出に組み入れる取扱いの是非について。
判例は、
労働基準法136条を努力義務規定とし、欠勤扱いは直ちに違法とはならず、出勤率の低い者が経済的利益を得られないようにする措置を設けることは一定の経済的合理性がある。
労働者の権利行使を抑制し、労基法等の趣旨を実質的に失わせるものである限り、公序違反として無効である。
同じく、育児休暇を取得したらその日は欠勤扱いにすることも同様に考えている。
学説では、労基法39条は年休取得日を賃金について出勤日と同様に扱うことを使用者に要請しているから、賃金に関する不利益取扱いはすべて同条に違反する。
年休、育休、産休などは労働者の権利として保障されているのであるから、これを抑制する規定を設けることは公序良俗違反で無効とするのが筋が通りやすいと思います。
年休を取得したらその日は欠勤扱いとして、賞与の出勤率の算出に組み入れる取扱いの是非について。
判例は、
労働基準法136条を努力義務規定とし、欠勤扱いは直ちに違法とはならず、出勤率の低い者が経済的利益を得られないようにする措置を設けることは一定の経済的合理性がある。
労働者の権利行使を抑制し、労基法等の趣旨を実質的に失わせるものである限り、公序違反として無効である。
同じく、育児休暇を取得したらその日は欠勤扱いにすることも同様に考えている。
学説では、労基法39条は年休取得日を賃金について出勤日と同様に扱うことを使用者に要請しているから、賃金に関する不利益取扱いはすべて同条に違反する。
年休、育休、産休などは労働者の権利として保障されているのであるから、これを抑制する規定を設けることは公序良俗違反で無効とするのが筋が通りやすいと思います。