ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

インターネットによって

2013年10月26日 23時31分39秒 | 憲法
予備試験論文を突破した方は、今日、明日と口述試験を受けていると思います。


私は民事、刑事ともに午前中だったので、終わった後の待ち時間が無駄でしたが、公平性を保つために仕方ないのでしょうね。

しかも、2日目の刑事の口述の最後の問いにきちんと答えられなかったので、落ちたと思いましたから、余計に早く帰りたくて仕方ありませんでした。途中で打ち切られたとしか思いませんでしたので。



さて、表題の話ですが、表現の仕方はインターネットの登場によって相当拡大されました。

ブログに記載する人、掲示板に記載する人、Ustreamで音声、動画を流す人、色々な画像を公開したり、アニメを公開したり。

これらを考えると、例えば雑誌等によって事後規制をしたとしても、規制前にインターネット上に公開されていると、大多数の人に閲覧されている可能性があります。そうすると、事後規制の方法も今後は検討すべき必要性があるのかなぁと思います。

雑誌の販売禁止、回収だけではなく、記事がアップされたWebサイトの削除、閉鎖などもその規制範囲に含まれるのかもしれません。
しかし、Webサーバが海外であり、管理者が命令に従わなければかなり手続き的に煩雑になるし、命令を聞かない外国もあるかもしれません。

そうすると、名誉毀損だ、プライバシー侵害だといって事後規制をしろと命令したとしても、そもそも海外であり規制ができないのであれば、裁判所の役割が果たせなくなるのではないか?という疑問が湧いています。

実際にどういう風に取り扱っているのか、そのあたりの動向が詳しくありませんが、現実的・技術的・政策的に困難が生じることは否定できなくなってきます。

雑誌としても、事後規制前に海外サーバで公開するとかされるとなかなか事後規制ができなくなるのではないかな、と。

平成25年新司法試験商法の失敗

2013年10月26日 23時25分56秒 | 商法
以前にも書きましたが、私は商法第1問で失敗をやらかしました。


設問1で、譲渡制限株式の譲渡において、単に取締役会決議が無かったと勘違いしていました。

なので、取締役会決議の見なし決議の話や株主名簿の話に触れられていませんでした。

ここは2011年の予備試験ではばっちり書いたのに、新司法試験では書き逃すという失態です。



私は、取締役会決議が無いが、株主名簿に載っていない譲受人を会社が株主として取り扱うことは認められるか、という点のみを論じました。

ここは結論は認められないとして、相当厚く論じましたが、半分も点数が入っていないでしょう…。



ただ、それ以外は、大きく外れることは無かったので、沈むまでの致命傷には至りませんでした。

この問題にきちんと食らいつけていれば、民事系は+10点はあったのかなぁ、と思います。

憲法の問題での裁量権

2013年10月26日 17時22分54秒 | 憲法
以前(多分2012年1月ぐらい)、ペースメーカ答練の憲法で、結構書けたと思っていた答案が35点(100点満点中)というかなり酷い点数をつけられて返ってきた。

その時は、あり得ない!とかって思っていましたが、先日読み返してみたところ、確かに憲法の答案になっていませんでした。コメントもそのように書かれていました。

それは、財産権に対する問題で、裁量権の話を書いており、財産権の侵害あるいは制約についてはあまり述べておらず、行政側の裁量権の濫用を主に書いているだけでした。



2013年新司法試験の憲法の問題も処分の問題でしたが、処分者の裁量権の話を長々と書いた人はどうだったんでしょうか?
私は裁量権の話は書かない方がいいと思い、違憲審査基準で書きました。

おそらく、憲法の話ではなく、行政法の話のように書いてしまうと点数が低くなっているのではないでしょうか?
確認をしていないため、わかりませんが…。


憲法の答案で裁量の話をするのはダメではないと思うのですが、中途半端な知識で書くと採点者に何を書いているんだ?と思われかねないと思います。