強盗致死傷罪の機会と因果関係は、気を付けないといけない論点ですね。
致死傷結果が、強盗の機会から生じたものが必要ですが、強盗の機会に生じた原因行為に基づいて致死傷結果が生じたかどうかが問題になるようです。
これは、強盗犯人が逃げようとした被害者を追いかけてナイフで背中を刺した。
その翌日に被害者は死亡した、という事案の場合、強盗致死罪又は強盗殺人罪が成立します。
これも強盗の機会から生じたといえるのかが、問題になります。
死亡結果は強盗の機会から離れているとも思えるからです。
そのため、強盗の機会に生じた原因行為があり、この原因行為に基づいて死亡結果と因果関係が認められる、となるかと思います。
致死傷結果が、強盗の機会から生じたものが必要ですが、強盗の機会に生じた原因行為に基づいて致死傷結果が生じたかどうかが問題になるようです。
これは、強盗犯人が逃げようとした被害者を追いかけてナイフで背中を刺した。
その翌日に被害者は死亡した、という事案の場合、強盗致死罪又は強盗殺人罪が成立します。
これも強盗の機会から生じたといえるのかが、問題になります。
死亡結果は強盗の機会から離れているとも思えるからです。
そのため、強盗の機会に生じた原因行為があり、この原因行為に基づいて死亡結果と因果関係が認められる、となるかと思います。