主観的違法要素は理解困難です。
…(゜Д゜;)??
客観的違法性論は法規範を評価規範(違法性)と決定規範(責任)に区別する。
しかし、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為と解することから、決定規範違反にも根拠を求めるべきである。
すなわち、行為無価値からは、評価規範違反という結果無価値に加えて、決定規範違反という行為無価値を考慮すべきであるからである。
これを新客観的違法性論という。
そして、法規範は人の行為を対象とするものであるが、行為は主観と客観の総合であるから、評価規範違反と決定規範違反は違法性と責任の段階で問題となる。
もっとも、違法性の段階では、評価規範違反と決定規範違反は一般人を基準に考え、責任の段階では行為者を基準に考える。
さらに違法要素には
客観的違法要素
と
主観的違法要素
があり、客観的違法要素は構成要件の客観的要素に加え、それ以外のたとえば、法益侵害の危険性、行為の手段、方法も含まれる。
一方、主観的違法要素は、行為の違法性に影響を与えるものであり、
特殊的主観的違法性
故意又は過失
その他の人的要素
がある。
違法性の本質を社会的相当性を逸脱した法益侵害行為と解することから、故意や過失、動機、内心的傾向は、行為の社会的相当性について影響するため、主観的違法要素も考慮すべきである。
ここで具体例として、嫌がらせのために女性乙を裸にして写真撮影をした甲に強制わいせつ罪が成立するか。
主観的違法要素を不要とすれば、甲に強制わいせつ罪が成立するが、例えば医者が性的欲求を満たすためだけに女性を裸にした場合、行為の外形だけでは判断できない。
違法性の本質における社会的相当性には主観的違法要素が影響するため、主観的違法要素を必要とすべきである。
よって、主観的違法要素としての性的意図を必要とし、甲には強制わいせつ罪を認めず、強要罪が成立するにとどまる。
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客観的違法性論は法規範を評価規範(違法性)と決定規範(責任)に区別する。
しかし、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為と解することから、決定規範違反にも根拠を求めるべきである。
すなわち、行為無価値からは、評価規範違反という結果無価値に加えて、決定規範違反という行為無価値を考慮すべきであるからである。
これを新客観的違法性論という。
そして、法規範は人の行為を対象とするものであるが、行為は主観と客観の総合であるから、評価規範違反と決定規範違反は違法性と責任の段階で問題となる。
もっとも、違法性の段階では、評価規範違反と決定規範違反は一般人を基準に考え、責任の段階では行為者を基準に考える。
さらに違法要素には
客観的違法要素
と
主観的違法要素
があり、客観的違法要素は構成要件の客観的要素に加え、それ以外のたとえば、法益侵害の危険性、行為の手段、方法も含まれる。
一方、主観的違法要素は、行為の違法性に影響を与えるものであり、
特殊的主観的違法性
故意又は過失
その他の人的要素
がある。
違法性の本質を社会的相当性を逸脱した法益侵害行為と解することから、故意や過失、動機、内心的傾向は、行為の社会的相当性について影響するため、主観的違法要素も考慮すべきである。
ここで具体例として、嫌がらせのために女性乙を裸にして写真撮影をした甲に強制わいせつ罪が成立するか。
主観的違法要素を不要とすれば、甲に強制わいせつ罪が成立するが、例えば医者が性的欲求を満たすためだけに女性を裸にした場合、行為の外形だけでは判断できない。
違法性の本質における社会的相当性には主観的違法要素が影響するため、主観的違法要素を必要とすべきである。
よって、主観的違法要素としての性的意図を必要とし、甲には強制わいせつ罪を認めず、強要罪が成立するにとどまる。