甲が、乙を唆して私文書偽造罪の教唆罪で起訴された場合の乙名義の偽造文書は、伝聞証拠か?
伝聞証拠は、公判廷外の供述でその内容の真実性が要証事実との関係で問題となるもの。
もっと正確には
公判期日における供述に代えた書面及び公判期日外における他の者の供述を内容とする供述のこと(検察講義案P112)。
これは、直接審理主義を徹底させようとしたもので、被告人の憲法37条2項の証人審問権を確保し、反対尋問によって供述の信用性を吟味し、実体的真実の発見に寄与しようとするもの。
本件の立証趣旨は私文書偽造罪の偽造文書の要件に関する事実を証明するものと考えられる。
偽造文書の存在は、その文書の存在のみで構成要件要素になる。
なので、内容の真実性が問題にならない。
よって非伝聞証拠になる。
では、甲が背任罪で起訴された場合に、偽造した私文書に基づいて背任行為をしたという場合の偽造文書は伝聞証拠か?
この場合、背任行為の存在を立証趣旨としていると考えられ、偽造文書の内容が正確かどうかに関係し、内容の真実性が問題になる。
よって、伝聞証拠である。
伝聞証拠は、公判廷外の供述でその内容の真実性が要証事実との関係で問題となるもの。
もっと正確には
公判期日における供述に代えた書面及び公判期日外における他の者の供述を内容とする供述のこと(検察講義案P112)。
これは、直接審理主義を徹底させようとしたもので、被告人の憲法37条2項の証人審問権を確保し、反対尋問によって供述の信用性を吟味し、実体的真実の発見に寄与しようとするもの。
本件の立証趣旨は私文書偽造罪の偽造文書の要件に関する事実を証明するものと考えられる。
偽造文書の存在は、その文書の存在のみで構成要件要素になる。
なので、内容の真実性が問題にならない。
よって非伝聞証拠になる。
では、甲が背任罪で起訴された場合に、偽造した私文書に基づいて背任行為をしたという場合の偽造文書は伝聞証拠か?
この場合、背任行為の存在を立証趣旨としていると考えられ、偽造文書の内容が正確かどうかに関係し、内容の真実性が問題になる。
よって、伝聞証拠である。