大阪高等裁判所平成24年(ネ)第3444号、損害賠償請求控訴事件
派遣元事業主に何らかの義務違反が認められ、債務不履行責任または不法行為責任を負うか否か。
派遣元事業主は、派遣先が派遣就業に関する法令を遵守するように、その他派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をすべき義務を負う。
労務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務(職場環境配慮義務)を負う。
派遣元事業主には、派遣労働者がセクハラ被害を受けたと申告した場合、派遣元事業主としての立場で事実関係を迅速かつ正確に調査し、派遣先に働きかけるなどして被害回復、再発防止のため、誠実かつ適正に対処する義務がある。
本件において、派遣元事業主は、被害者からセクハラ被害を受けている旨知らされたにも関わらず、何らの対応もしなかったし、人権推進委員会の対応にも派遣元事業主は積極的に関与しなかったことから、派遣元事業主にはセクハラ救済義務違反が認められる。
また、派遣元事業主は、セクハラ被害を受けた派遣労働者が、解雇されたり退職を余儀なくされたりすることのないよう配慮すべき義務を負う。
本件では、派遣元事業主は一度抗議しただけで、中途解除をやむを得ないことと容認し、それ以上の対応をとらなかったのであるから、その義務を履行したとは到底言えない(解雇回避義務違反)。
上記義務違反が認められるので、被害者が被った精神的苦痛に対する慰謝料50万円を支払わなければならない。
派遣元事業主に何らかの義務違反が認められ、債務不履行責任または不法行為責任を負うか否か。
派遣元事業主は、派遣先が派遣就業に関する法令を遵守するように、その他派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をすべき義務を負う。
労務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務(職場環境配慮義務)を負う。
派遣元事業主には、派遣労働者がセクハラ被害を受けたと申告した場合、派遣元事業主としての立場で事実関係を迅速かつ正確に調査し、派遣先に働きかけるなどして被害回復、再発防止のため、誠実かつ適正に対処する義務がある。
本件において、派遣元事業主は、被害者からセクハラ被害を受けている旨知らされたにも関わらず、何らの対応もしなかったし、人権推進委員会の対応にも派遣元事業主は積極的に関与しなかったことから、派遣元事業主にはセクハラ救済義務違反が認められる。
また、派遣元事業主は、セクハラ被害を受けた派遣労働者が、解雇されたり退職を余儀なくされたりすることのないよう配慮すべき義務を負う。
本件では、派遣元事業主は一度抗議しただけで、中途解除をやむを得ないことと容認し、それ以上の対応をとらなかったのであるから、その義務を履行したとは到底言えない(解雇回避義務違反)。
上記義務違反が認められるので、被害者が被った精神的苦痛に対する慰謝料50万円を支払わなければならない。