プライバシーの定義を書くことはあまりないかもしれませんが。
私生活上の事実又は事実らしく受け止められるおそれがあること
=私事性
一般人の感受性を基準にして当該個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められること
=秘匿性
一般の人々にいまだ知られていない事柄であること
=非公知性
このように、まとめると、
私事性、秘匿性、非公知性の3つが要素になりますね。
労働法の採点で、セクハラを認定して下さいというのがあった。
明らかにセクハラだろうと思われるのも認定する必要があるなら、プライバシーも上記定義にあてはめる必要があるのかも。
私生活上の事実又は事実らしく受け止められるおそれがあること
=私事性
一般人の感受性を基準にして当該個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められること
=秘匿性
一般の人々にいまだ知られていない事柄であること
=非公知性
このように、まとめると、
私事性、秘匿性、非公知性の3つが要素になりますね。
労働法の採点で、セクハラを認定して下さいというのがあった。
明らかにセクハラだろうと思われるのも認定する必要があるなら、プライバシーも上記定義にあてはめる必要があるのかも。