ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法の答案の書くとき

2012年12月09日 17時31分37秒 | 刑法
いまさらながら答案の書き方ですが、~と考える、と書くと、理由が必要だと思います。

しかし、判例とかが使っている定義とかの場合で、判例以外の説が存在する場合は、~という、と書くと限定している感じなので、~と考える、と書いてしまいますが、理由が特に思いつかない場合が多々あります。

例えば、傷害罪で、
生理機能障害説が人の生理機能を害するような場合に限定するべきだとするのに対し、
完全性毀損説が生理機能の障害はもとより、身体の外貌に重大な変化を生じさせたような場合にも傷害とするべきである
とする点で異なります。

この場合、前者の説を取る場合に理由を書かずに、
「傷害とは人の生理機能を害することをいうと考えるところ、本件甲は~」と書いてしまうと、理由が書いていません。

このような場合に、理由も一言必要だと思うのですが、刑法の場合、あまり理由が思いつかない場合もあります。


他にも、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害又はその危険にあることをいうと考える、と書くと、理由がありません。

このページには、
「違法性判断においては法益侵害以外の要素、特に社会倫理的な観点をも取り入れなければ多くの複雑な利害が絡む現代社会においては行為の違法性の程度を適切に判断なし得ない。従って結果無価値のほかに、行為無価値の要素(行為の種類・方法・行為者の意図・目的などの要素)をも含めて法規範の基礎となっている社会倫理秩序に照らし違法性を決定するべきである。そこで違法性の実質は社会的相当性を逸脱した法益の侵害またはその危険性であると考える。」
とあり、これらの理由をまとめる必要があるかもしれません。


法益侵害及び社会倫理秩序に照らし違法性を考慮すべきであるから、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害又はその危険にあることをいうと考える。
このような感じでしょうか。

法益侵害及び社会倫理秩序に照らし違法性を考慮すべきであるから、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為又はそれを惹起したことをいうと考える。



こういう風に理由を常に述べることが必要なんですが、定義のような形で覚えているものの理由付けが出てこない場合があり、その時は仕方ないので、後から学習しなければ、と思います。

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