ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

所持品検査

2009年06月03日 17時01分15秒 | 刑訴法
所持品検査を厳格に考えたことがなかったので。


所持品検査は明文ないが、職務質問と密接関連し、効果をあげるのに必要性、有効性が認められるので、職務質問に付随した行為として認められる場合がある。

しかし、任意処分であるため、原則被疑者の承諾が必要。

しかし、犯罪の予防、鎮圧を目的とする行政警察活動において認められる必要あり。

そこで、捜索に至らない程度なら認められる。

もっとも、所持品検査は権利制約が生じるので、常に認めることはできない。

そこで、必要性、緊急性に加えて、害される法益と保護される公共の利益との権衡などを考慮して、具体的状況下で相当と認められる限度で許容される。

刑訴法捜索差押許可状の効力

2009年06月03日 16時38分37秒 | 刑訴法
平成元年の問題で


暴力団事務所の賭博開帳図利被疑事件でメモ類の捜索差押許可状で捜索した。
居合わせた暴力団組員乙が持っていたバッグを開けた。


この場合、暴力団事務所の管理権者甲の持ち物を乙が持ち去ろうとした場合、捜索差押許可状の効力はバッグにも及ぶといえ、バッグの捜索は適法といえる気がするので、この問題もその点について、場合分けした方がいいのかなぁ。

乙があらかじめ持っていたかは分からないし。
甲の机の上にあったのを持ち去ろうとしたかもしれないし。
事情が書いてないため、考慮しなくていいのかもしれないですが。

こういうところもきちんと書けると目配せができているのか、それとも細かいところに気を使わず重要部分だけでいいんだ、と思われるのか。

適格承継説

2009年06月02日 18時53分54秒 | 民訴法
適格承継説についての勘違い

訴訟承継について、当事者適格を伝来的に取得した、適格承継説を採りますが、これは、当事者適格を承継することが必要で、即時取得のように、原始取得した場合は承継がないと思っていました。

民法94条2項類推の第三者とかなら、承継あるなぁと分かったんですが、そういうのとは違ったようです


ここでいう承継は、当事者適格が移動したと考えた方がいい気がします。


とすると即時取得しても当事者適格がその者に「移動」したのであるし、即時取得は固有の抗弁として、承継しても主張が可能であるから、訴訟承継されるんですね。


紛争地位主体説だと固有の抗弁があれば、承継人にならないとするようです。

紛争の地位とは無関係に主張し得るからのようです。

請求先行

2009年06月02日 18時31分32秒 | 民訴法
相殺の抗弁について

被告から別訴が提起されていて、先行する訴えで原告が相殺の抗弁を主張した場合。

逆に被告が相殺の抗弁を主張した場合なら、別訴を併合させるべきといえますが、原告が相殺の主張をすると却下されるとすると、どちらが主張したかによって結論が異なります。

別訴が被告から訴えているのであるから、主張者が異なるという考えもありそうですが、いずれが主張しても弁論の併合とするのもありのような気がします。