所持品検査を厳格に考えたことがなかったので。
所持品検査は明文ないが、職務質問と密接関連し、効果をあげるのに必要性、有効性が認められるので、職務質問に付随した行為として認められる場合がある。
しかし、任意処分であるため、原則被疑者の承諾が必要。
しかし、犯罪の予防、鎮圧を目的とする行政警察活動において認められる必要あり。
そこで、捜索に至らない程度なら認められる。
もっとも、所持品検査は権利制約が生じるので、常に認めることはできない。
そこで、必要性、緊急性に加えて、害される法益と保護される公共の利益との権衡などを考慮して、具体的状況下で相当と認められる限度で許容される。
所持品検査は明文ないが、職務質問と密接関連し、効果をあげるのに必要性、有効性が認められるので、職務質問に付随した行為として認められる場合がある。
しかし、任意処分であるため、原則被疑者の承諾が必要。
しかし、犯罪の予防、鎮圧を目的とする行政警察活動において認められる必要あり。
そこで、捜索に至らない程度なら認められる。
もっとも、所持品検査は権利制約が生じるので、常に認めることはできない。
そこで、必要性、緊急性に加えて、害される法益と保護される公共の利益との権衡などを考慮して、具体的状況下で相当と認められる限度で許容される。