新日本石油株式会社による発券店値付けカードに係る独占禁止法違反被疑事件の処理について(平成20年10月3日)
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h20/oct/081003.html
(全文は上記サイトでどうぞ)
(※青文字はmasumi)
公正取引委員会は,新日本石油株式会社(以下「新日本石油」という。)が「発券店値付けカード」と称するカード(以下「発券店値付けカード」という。)に関して,(1)自動車リース会社の関連会社などの当該カードの発券店に対して,新日本石油の他の販売先に対する販売価格に対して著しく低い販売価格でガソリンを販売している疑い(独占禁止法第19条(不公正な取引方法第3項〔差別対価〕に違反する疑い),(2)発券店値付けカードの利用により代行給油を行った他の事業者に支払われる給油代行手数料を全国一律に定めているところ,給油所を運営する事業者によっては希望しないにもかかわらず同カード所有のユーザーに給油することを余儀なくさせ,不当に不利益を与えている疑い(独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕)に違反する疑い)があったことから,それぞれ独占禁止法に基づいて審査を行ってきたが,今般,本件審査を終了することとした。
本件の概要等は以下のとおりである。
(2)新日本石油の販売価格差について
ア 新日本石油が,自動車リース会社の関連会社などの発券店値付けカードの発券店に対して,他の販売価格に比して著しく低い価格でガソリンを販売している疑い(独占禁止法第19条(不公正な取引方法第3項〔差別対価〕)に違反する疑い)があったことから審査を行った。
イ 審査を行ったところ,新日本石油の自動車リース会社の関連会社などの発券店値付けカードの発券店に対する販売価格は,他の販売先に比して総販売量,取引条件,取引内容の相違を超えて差別的な価格であるとまでは認められず,現地点で独占禁止法の規定に違反する事実は認められなかった。
※不当廉売での申告でも同じ。お咎めなしになるのは、“数量インセンティブ”が公平なものだと認められているからですよね。
でも、それでは小規模零細業者は敗退するしかなくなるのではありませんか?
3)発券店値付けカードの利用に伴う給油代行による他の事業者の不利益について
ア 新日本石油のカードシステムについては一括加入方式が採られていたところ,発券店値付けカードの利用に伴い給油所を運営する事業者に支払われる給油代行手数料は全国一律に定められており,給油所を運営する事業者によっては,発券店値付けカードの利用に伴う給油代行を希望しないにもかかわらず,新日本石油により定められた給油代行手数料により,同カード所有のユーザーに給油することを余議なくさせられ不当に不利益を与えられている疑い(独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕)に違反する疑い)があったことから審査を行った。
イ 審査の過程において,当委員会が新日本石油に当該カードシステムの問題点を指摘したところ,新日本石油から,カードシステムについて一括加入方式を変更し,今後,給油所を運営する事業者が発券店値付けカードを取り扱うか否かを任意に選択できるようにする旨の申出が当委員会にあった。これによれば,今後,給油所を運営する事業者はカードシステムへの加入に当たり発券店値付けカードを取り扱うか否かについて任意に判断でき,選択の幅が広がることとなると評価できる。
※元売の傲慢さがよく表れています。
元売のカード戦略によって、そのカードを取り扱わないということは、顧客(数)そのものを無くすという状況になるまでに、発券店値付けカードは出回っているのですから。
ただ、サービスを行うか否かも任意に選択できるので助かりましたけどね。
2 公正取引委員会の対応
前記1を踏まえれば,現時点においては引き続き審査を行う必要性は認められないと判断し,本件審査を終了することとした。
当委員会としては,公正かつ自由な競争を促進する観点から,引き続き新日本石油の発券店値付けカードに係る制度及び運用の状況を注視していくこととする。
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公取委さん
今も注視してくれていますか?
東京都石商では「発券店値付けカード問題委員会」が発足しましたよ。
ご存知ですか?