○ 「会社は株主のものである」と多くの人が言います。もし株主のものなら、株主の指名した役員が株主総会で選任され、役員は株主の意向を受けて経営します。その会社の重要な経営戦略・投資等も株主の意向を受けて経営にあたります。これが会社は株主のものという意味です。
日本企業の現実は、そうなっているのでしょうか?当然なっていません。役員は、形式的には株主総会で選出となっていますが、実質は会長や社長等が指名します。株主が指名するケースは殆どありません。また株主の意向を受けて経営しているでしょうか?株主を尊重した振りはしますが、株主の意向に沿った経営はしていませんし、株主の意向もわかりません。物言う株主は、日本では外資系ファンド株主以外はあまりいません。またお互い様の持ち合い株式も多いです。三菱グループが集団で三菱グループの企業の株式を持ち合っている場合もあります。また経営戦略・投資戦略は、株主の意向を汲んで行っているわけではありませんね。その会社の役職員が考え・実行します。
○ 会社は株主のものという発想は、アメリカの市場原理主義の発想であり、こうったマネー資本主義がリーマンショックとなり、貧富を拡大し人の生活を不幸にしている現実があります。会社は株主のものと主張する人は、日本企業の現実をキチンと見ずに、アメリカの発想の形式的な請け売りです。企業を見れば利益剰余金は役職員が知恵と汗で獲得したものであり、株主は最初の元手は出してくれますが、株主は知恵も汗も出していません。株主には配当金で報いる。また市場で売却すればキャピタルゲインを得ることもあります。利益剰余金は、その会社の役職員のものです。その使途は役職員が決めて実行します。役職員は報酬・給与を得ると同時に、自分たちが稼いだ利益剰余金を元手に投資を行います。従い純資産(評価・換算差額等は除く)が株主のものだけであると考えるのは誤りです。<o:p></o:p>
○ 今回は、各国の制度で従業員が企業経営にどういった形で関与できるかについて例を言いましょう。元ネタは、H22.3の平成21年度M&A市場における公正なルール形成に関する調査である「諸外国の上場企業法制に関する調査 」報告(経産省委託)です。その68ページ以降に詳細が記載されています。
○ この調査では、①従業員代表が会社の意思決定手続きに直接関与することを会社に義務付ける制度を持つ国、②従業員株主が一定数以上の株式を有している会社において、従業員株主の中から取締役や監査役等の役員を選任する制度を有している国、③従業員代表が会社の意思決定手続きに労使協議機関を通じて間接的に関与することを会社に義務付ける制度を有している国の一覧表があります。③については、米国など一部の国を除いて、多くの国が制度として有しています。しかし、従業員の企業経営への関与という視点から言えば、①の制度が中心になると思います。②の制度は、要するに従業員も株主になれば、株主権を有することになるので、株主という視点から考えればよいことだと思います。
○ ①の制度を有している国としては、ドイツ、フランス、オランダ、スウェーデン等があります。その中でドイツとフランスの概要を記載してみたいと思います。
【ドイツの従業員の経営参加】
・ ドイツでは会社の形式や従業員数によって、従業員代表選任制度の適用の有無が決定されます。ガバナンス機関としては二層制(=取締役会以外に、監査役会や経営委員会が設置されている制度)が取られ、取締役会は業務執行機関であり、監査役会が取締役会の上部機関として経営の監督に責任を持っています。
・ 従業員が500名以下の会社では、従業員代表選任制度は適用されませんが、500名超では、監査役会(監査役の員数は3の倍数)の1/3は従業員から選出されます。また2000名超の会社では、1976年共同決定法が適用され、監査役会(員数は、従業員の数により12,16,20名)の半数は従業員から選出されます。
・監査役会の役割は、経営の監視であり、監査役会は取締役会の任命・解任、取締役の報酬決定や、年次財務報告書作成業務を行います。
【フランスの従業員の経営参加】
・フランスの商法では、取締役会又は監査役会メンバーの一定数を従業員から選任する制度を導入することができる、あるいは導入するものとするとされている様です。この制度は公共企業・民営化された企業では法的義務ですが、一般の株式会社では任意です。但し、ユーロネクスト等に上場している企業で従業員持株比率が3%を越える場合は必須となります。
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