まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

会社分割等の実務上の問題等

2012-10-14 20:28:47 | 商事法務

 

 久しぶりに会社法の「けち」ですね。今回は、会社分割等の組織再編です。思い浮かぶ事をランダムに書いてみます。

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 まず、事前開示ですね。合併等の場合も同じですが、吸収分割の分割会社の場合は、782条に定めています。2週間前の日より事前開示をしなければいけません。これは株主総会通知と合わせたのですね。しかし、全株式譲渡制限会社の場合、299条により総会の招集通知は1週間前ですね。この開示は勿論株主だけでは無く、株主と債権者の為になされます。従い、株主は、招集通知を受ける前でも、事前開示書面の閲覧ができますね。大会社なら、新聞報道等で組織再編は報道されますし、上場企業等なら重要事実ですのでディスクロージャーの義務がありますので取締役会決議の時点で分かりますが、小さな会社の場合は、株主は招集通知を受けるまでわかりません。また債権者には、当事会社が事前に言わない限り分かりませんね。普通は、融資を受けている銀行等には言うでしょうけど、営業取引をしている債権者(買掛金の相手先等)には、営業マンがキチンと理解して説明しないとわかりません。吸収分割で、業績の良い会社に吸収分割されるなら債権としては大丈夫かもしれないけど、その会社が下流部分を吸収する場合等は競業先となる場合もあります。

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 吸収分割の定義は「その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう」とされています。昔の商法での定義は、旧商法374条の16によれば、「会社ハ其ノ一方ノ営業ノ全部又ハ一部ヲ他方ニ承継セシムル為吸収分割ヲ為スコト」でしたね。事業に関して有する権利義務の全部・一部ですから、契約を数件他社に移転させることでも会社分割となります。営業・事業の全部・一部なら、まあひとかたまりのもの、即ち有機的一体として機能して収益を生み出す事業部門と考えられますが、この定義はちょっとおかしいですね。<o:p></o:p>

 

 

 吸収分割契約として定めるべき事項は758条に定めています。その中の一つとして「吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項」としています。何か違う意味があるのでしょうか?資産・負債と言えば分かりやすいのに資産・債務と言っています。債務は義務でしょうし、資産も権利でしょうか。まあ「その他の権利義務に関する事項」と言っていますので結局は一緒ということになりますけどね。引当金については、債務性のあるものとないものがありますね。例えば、債務保証損失引当金は債務性がありません。私は、まだ会社分割を行ったことがないので、この辺は実務ではどうしているのか教えて欲しいですね。

 雇用契約と言っています。これについては会社分割に伴う労働契約承継法がありますね。役員は対象外ですね。合併契約では、給与体系・厚生年金基金等が異なる会社に吸収合併されたら、やはり広い意味の雇用条件の変更が生じます。吸収分割でも同じ事が起こります。

 

 債権者への通知は、官報公告+日刊新聞紙(又は電子)公告を行えば、個別催告を不要ですね(分割会社の不法行為債権者を除く)。しかし、債務者への通知は行いません。売掛金先等ですね。この辺はキチンと会社分割の通知・挨拶を行っておかないといけません。先月まで分割会社から請求書が来ていたのに、今月からは相手にとって知らない会社=承継会社から請求書を届けることになりかねません。基本契約は分割会社と結んでいたが、条件変更の覚書の締結等は、承継会社と結ばないといけません。いきなり覚書のドラフトが送って来たら会社名が違っていたということが起こります。会社分割等知らない営業マンにとっては、何これ?となりますからね。<o:p></o:p>

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