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<B型肝炎訴訟>未発症者に和解金50万円 札幌地裁が提示

2011年01月11日 | 肝炎救済に関連して

進展がありましたね。以下、引用です。

毎日新聞 1月11日(火)20時57分配信

B型肝炎北海道訴訟の和解協議後の会見で発言する北海道原告団の清本太一副代表(中央)。左端は高橋元一副代表、右端は全国原告団の谷口三枝子代表=札幌市中央区で2011年1月11日午後7時20分、小出洋平撮影
 B型肝炎訴訟の和解協議が11日、札幌地裁であり、石橋俊一裁判長は未発症者(キャリアー)に対して国側が50万円の和解金を支払うことなどを盛り込んだ基本合意案を提示した。原告側は「満点ではない」としつつ全員救済の枠組みが示されたと受け止め、細川律夫厚生労働相は協議後、報道陣に「国の判断を取り入れていただいた」と前向きに評価した。次回2月15日の協議で双方が受け入れの姿勢を示せば、訴訟は解決に向け大きく前進する。

 昨年7月から始まった和解協議は、双方が年内解決を目指していたが決着が付かず、地裁がこの日、所見を出すことになっていた。原告側弁護団によると、石橋裁判長は「受け入れの方向で検討願いたい」と要請し、基本合意に当たっては国側の謝罪も必要だとの考えを示したという。

 基本合意案では、和解金は▽死亡・肝がん・重度の肝硬変が3600万円▽軽度の肝硬変が2500万円▽慢性肝炎は1250万円。キャリアーへの和解金については、20年が経過すると損害賠償権が消滅する除斥期間を理由に国側が支払いを拒否していたが、地裁は除斥の判断は示さずに、過去の定期検査などに要した費用として50万円を提案。政策対応として、今後の検査費用や年間3万円を上限とする交通費支給などを盛り込んだ。

 予防接種を受けたことの証明については、母子手帳がない場合も、本人や親族らの当時の状況などの陳述書でも判断が可能だとした。また母子感染ではないことを示すために、母親が死亡している場合は年上のきょうだいの血液検査結果でも認めるとした。予防接種を受けた女性の子供などの2次感染者は「協議を継続する」とした。【久野華代、山田夢留】

◇札幌地裁の基本合意案の骨子
・和解金は▽死亡、肝がん、重度の肝硬変の原告に3600万円▽軽度の肝硬変に2500万円▽慢性肝炎に1250万円
・未発症者(キャリアー)には、過去の定期検査などに要した費用として和解金50万円を支払うほか、今後の検査費や交通費、将来生まれた子や新たに同居する家族への検査費を上限つきで助成する
・予防接種を受けた証明は、母子手帳などがない場合、本人や医師の陳述書などで裁判所が総合的に判断する
・2次感染者は基本合意の対象とせず、協議を継続する

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