国の責任を認めさせるための基本的な条件は以下のとおりです。
1.B型肝炎ウィルスに持続感染していること
2.集団予防接種を受けたことがあること
3.生年月日が昭和16年7月1日以降であること
4.出生時にお母さんがB型肝炎ウィルスに持続感染していないこと
お母さんの感染自体が集団予防接種による場合は
お子さんも原告になることができます(母子二次感染)
5.他に感染原因がないこと
次の場合は特に調査を必要とします。
・お父さんが持続感染者である場合
・ご本人のHBVウィルスの遺伝子タイプがA型(Ae型)の場合
・乳幼児期に輸血の経験がある場合
6.病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん)の特定
病態については医療記録にもとづいて判断する。
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