取引先名のみ○○に変えました。
お名前
山本隆雄
フリガナ
ヤマモトタカオ
住所
大阪市浪速区日本橋5-11-7 第一片倉ビル6階・7階
E-mail
nichikon3@infoseek.jp
お問い合わせ
内容
収集個人情報の取り扱いと独占禁止法抵触行為についての質問 私は、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県 で、トレーディングカード専門店 カードカルト を9店舗経営しています。私は、流通から商品が届き次第、すみやかに店頭販売するように指導しています。4月29日、マジック・ザ・ギャザリング の新弾が流通から届いたため、いつもどおり店頭に並べて販売しました。4月30日、株式会社○○から、担当営業が来て、タカラトミーから電話がかかってきて、上層部が商品供給ストップをにおわせる無言の圧力を感じて、カードカルトさんに対して、マジック・ザ・ギャザリングの新弾に限り、発送日を他の販売店より1日遅らせて欲しい。と言ってきました。当然、次から、マジックの新弾については、仕入れるのであれば、他の流通から仕入れる手配を行ないました。ここで問題点は2点。 ①個人情報の取り扱い。カードカルトがどうして、○○からマジック・ザ・ギャザリングを仕入れているか知っている点。大昔、マジック・ザ・ギャザリングの大会を行なっていたころ、仕入れ問屋の記入欄に対して、○○と記入していたので、その情報を元に○○からの仕入れていたと断定。○○に申し入れを行なったと考えられ、その行為(収集情報の目的外使用)が、タカラトミーとして、社内規定に違反しないのかどうか。 ②発売日厳守の販売に対する拘束。以前、大阪の公正取引委員会に、発売日厳守の拘束について問い合わせしたことがありますが、不当な拘束につながる恐れがあるので、それを理由に、メーカーが商品の供給を止めたりするなら、相談して欲しい。という回答を得たことがあります。神戸大学の文系を習得単位の6割を優の成績で卒業した私にとっては、タカラトミーのマジック・ザ・ギャザリング事務局の知的水準は把握できていませんが、私は、契約にないものについては、すべて義務がないと考えています。要するに、流通さんと当社との売買契約の中に、発売日厳守の項目がない以上、当社は、商品を受け取った時点で販売する権利を有していると考えています。また、タカラトミーとも、マジック・ザ・ギャザリングの発売日を守ります。という契約を交わした覚えはありません。もし、すべての販売店に発売日厳守を求めたいなら、すべての販売店と個別に発売日厳守の契約をすればよいと考えます。要するに、タカートミーとして、今回の行為は、流通が、商品供給ストップを連想する無言の圧力と感じたという点で、独占禁止法に抵触する行為を行なったという点が問題点となります。 今回感情的になっているのは、マジック・ザ・ギャザリングの前日販売量が、大阪日本橋店54パック。京都河原町店12パック(神戸三宮北店では、店頭に並べず。)にすぎなく、当店より多数の販売を行なっているカードショップが山ほどあるにもかかわらず、カードカルトだけをターゲットにして、流通さんに対して、商品供給ストップをにおわす無言の圧力をかけて、結果的に、カードカルトに対してのみ他の販売店より出荷日を1日遅らせるという不利な扱いされた点です。カードカルトのホームページを見ると、2003年頃は、大阪日本橋店で、パック売上ランクは、1位がマジック・ザ・ギャザリングで、1806パックとかなっていますが、今回の弾は、仕入数量が、大阪日本橋店で、288パック。京都河原町店で72パック。神戸三宮北店で108パック。マジック・ザ・ギャザリングは、往時から比べると見る影も泣く滅んでいて、大会も中止してから2年近く経ちます。また、以前は、カードカルト全店で扱っていましたが、今は、マジック・ザ・ギャザリングは、不良在庫化する懸念が高いので、9店舗中、3店舗でしか取り扱っていません。マジック・ザ・ギャザリングの売上は、往時から見ると激減していますが、カードカルト全体の売上で見れば、歴代1位は、本年1月。2位は、本年3月となっています。現在、カードカルト全店で、将来性がまったくなく、不良在庫化懸念だけが高まるマジック・ザ・ギャザリングの取り扱いを中止しようと検討しているのも事実です。 日コン連企画株式会社・有限会社鈴なり会 各代表取締役 山本隆雄電話06-6644-6901 FAX06-6644-6902
▲上記の内容でお受けいたしました。
お名前
山本隆雄
フリガナ
ヤマモトタカオ
住所
大阪市浪速区日本橋5-11-7 第一片倉ビル6階・7階
nichikon3@infoseek.jp
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内容
収集個人情報の取り扱いと独占禁止法抵触行為についての質問 私は、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県 で、トレーディングカード専門店 カードカルト を9店舗経営しています。私は、流通から商品が届き次第、すみやかに店頭販売するように指導しています。4月29日、マジック・ザ・ギャザリング の新弾が流通から届いたため、いつもどおり店頭に並べて販売しました。4月30日、株式会社○○から、担当営業が来て、タカラトミーから電話がかかってきて、上層部が商品供給ストップをにおわせる無言の圧力を感じて、カードカルトさんに対して、マジック・ザ・ギャザリングの新弾に限り、発送日を他の販売店より1日遅らせて欲しい。と言ってきました。当然、次から、マジックの新弾については、仕入れるのであれば、他の流通から仕入れる手配を行ないました。ここで問題点は2点。 ①個人情報の取り扱い。カードカルトがどうして、○○からマジック・ザ・ギャザリングを仕入れているか知っている点。大昔、マジック・ザ・ギャザリングの大会を行なっていたころ、仕入れ問屋の記入欄に対して、○○と記入していたので、その情報を元に○○からの仕入れていたと断定。○○に申し入れを行なったと考えられ、その行為(収集情報の目的外使用)が、タカラトミーとして、社内規定に違反しないのかどうか。 ②発売日厳守の販売に対する拘束。以前、大阪の公正取引委員会に、発売日厳守の拘束について問い合わせしたことがありますが、不当な拘束につながる恐れがあるので、それを理由に、メーカーが商品の供給を止めたりするなら、相談して欲しい。という回答を得たことがあります。神戸大学の文系を習得単位の6割を優の成績で卒業した私にとっては、タカラトミーのマジック・ザ・ギャザリング事務局の知的水準は把握できていませんが、私は、契約にないものについては、すべて義務がないと考えています。要するに、流通さんと当社との売買契約の中に、発売日厳守の項目がない以上、当社は、商品を受け取った時点で販売する権利を有していると考えています。また、タカラトミーとも、マジック・ザ・ギャザリングの発売日を守ります。という契約を交わした覚えはありません。もし、すべての販売店に発売日厳守を求めたいなら、すべての販売店と個別に発売日厳守の契約をすればよいと考えます。要するに、タカートミーとして、今回の行為は、流通が、商品供給ストップを連想する無言の圧力と感じたという点で、独占禁止法に抵触する行為を行なったという点が問題点となります。 今回感情的になっているのは、マジック・ザ・ギャザリングの前日販売量が、大阪日本橋店54パック。京都河原町店12パック(神戸三宮北店では、店頭に並べず。)にすぎなく、当店より多数の販売を行なっているカードショップが山ほどあるにもかかわらず、カードカルトだけをターゲットにして、流通さんに対して、商品供給ストップをにおわす無言の圧力をかけて、結果的に、カードカルトに対してのみ他の販売店より出荷日を1日遅らせるという不利な扱いされた点です。カードカルトのホームページを見ると、2003年頃は、大阪日本橋店で、パック売上ランクは、1位がマジック・ザ・ギャザリングで、1806パックとかなっていますが、今回の弾は、仕入数量が、大阪日本橋店で、288パック。京都河原町店で72パック。神戸三宮北店で108パック。マジック・ザ・ギャザリングは、往時から比べると見る影も泣く滅んでいて、大会も中止してから2年近く経ちます。また、以前は、カードカルト全店で扱っていましたが、今は、マジック・ザ・ギャザリングは、不良在庫化する懸念が高いので、9店舗中、3店舗でしか取り扱っていません。マジック・ザ・ギャザリングの売上は、往時から見ると激減していますが、カードカルト全体の売上で見れば、歴代1位は、本年1月。2位は、本年3月となっています。現在、カードカルト全店で、将来性がまったくなく、不良在庫化懸念だけが高まるマジック・ザ・ギャザリングの取り扱いを中止しようと検討しているのも事実です。 日コン連企画株式会社・有限会社鈴なり会 各代表取締役 山本隆雄電話06-6644-6901 FAX06-6644-6902
▲上記の内容でお受けいたしました。