この問題に先行するものに、自殺をどう見るかということがある。西洋ではキリスト教が自殺を罪と見做してきた。その考えは、神(主)が与えた命を、それを預かる立場にある人(僕)が断つのは許されないというものである。東洋でも、仏教が「不殺生戒」を根本的な道徳戒律の一つとしているように、自殺を許されないものと見てきた。
自殺はフランスの社会学者エミール・デュルケムによれば三つの種類に分けられる。
1 本人に起因するもの。過度の孤独感や焦燥感などにより個人が集団との結びつきが弱まることによって起こる。
2 集団の圧力が原因。集団の価値体系に絶対的な服従を強いられる社会、軍隊などで起こる。
3 アノミー的自殺。集団・社会の規範が緩み、より多くの自由が獲得された結果、膨れ上がる自分の欲望を果てしなく追求し続け、実現できないことに幻滅し虚無感を抱き自殺へ至るもの。(アノミー、既存の価値観、倫理観が崩壊した状態)。
慶応大学の横山裕一は、日本人特有の「お詫び自殺」を加えている。
デイビスは「死はどのように見られてきたか - - 略史」の中で、20世紀後半に入って「死ぬ権利」も人権に含まれるという見解が広まってきて、自殺幇助と安楽死の問題が浮上していると書いている。そして苦痛が際限のないものであったり、人の尊厳が問われる状況になったりするので、生きるか死ぬかを決めるのがますます個人の問題となっている、と述べている。
参考
・Douglas J. Davies, “A Brief History of death” Blackwell Publishing, 2005, pp. 160-62
・ウイキペディア「エミール・デュルケーム」エミール・デュルケーム - Wikipedia
・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説」2018年。
それは、「抗議の自死」(最近自殺って言わなくなった?)
いじめによる自殺でも、いじめて側に対する「抗議」の思いが入ってると思います。
「自分の死によって、相手の気持ちが変わって欲しい。」と言う思いもあると思います。
ただ、人間の考えや性格はそう簡単に変わらないから、「抗議の自死」は止めた方が良いとももう。
古人曰く 「死んで花実が咲くものか」
♪生きてりゃいいさ♪
自然死の権利はあると思います。
チューブで生かされてるだけってのはゴメンだ。
心配しなくても、オムナイさんの場合、周りの人はそこまでして生かそうとしないから。
周りの人の判断ならそうでしょうね。。。ってコラーw
日本は特に植物人間状態でも生かされてしまうことが多いようで。。
医療体制の問題でしょうか。
北欧とかに比べて自発呼吸の停止、脳死よりも心停止を重んじる傾向にあるんでしょうね。
私は、周囲の人間に「無駄な延命治療はしない様に」って言ってます。
でも・・・ファンの中には、少しでも生きていてほしいって人が・・・?
そんなん、おらんぞーーー!!
って、残念ながら当分死にそうにない。
ドイツ刑法217条「業務としての自殺援助」
① 他人の自殺を支援する意図をもって,業務として,そのために機会を供与,調達,仲介した者は, 3 年以下の自由刑または罰金刑に処する。
② 自らは業務としての行為をしていない者,及び1 項における他人(自殺者)の家族または親密な間柄にある者は,共犯として罰せられない。
・・・
・ ドイツ刑法において嘱託殺人罪(ドイツ刑法216条)はあっても自殺関与罪がなかった現状の中で,業務としての自殺援助の規定が新設。
→ かつては「汝人を殺すなかれ」とのキリスト教的倫理観に基づき,生命を侵害する行為は他殺であれ自殺であれ違法と考えられていた。
→ 生命侵害行為である嘱託殺人罪・自殺関与罪の規定が置かれていた(19世紀頃まで)。
★ その後,保護法益の中でも生命は一身専属的な個人的法益であり,自らの命を絶つ自殺も権利の一種であると考えるべきと主張されるように。
※ ドイツ基本法2 条1 項及び2 条2 項が規定する一般的人格権,人格の自由な発展の権利の一要素,生命の権利の一種として認めるとする通説。
※ 特に自由意思に基づく自殺は違法とすべきではないと考えられるようになった。
・・・
● 安楽死
医師の手による積極的な殺害行為であると解される点で嘱託殺人に当たる。
※ ドイツでは歴史的背景からナチス政権下で優生学思想を背景とする安楽死(Euthanasie)という用語を使用することも,それを適法化することも忌避されている。
● 臨死介助(尊厳死)
何らかの延命措置無しには生存できないような状態に陥った者に対し,本人の意思にしたがって延命措置を停止すること(消極的安楽死・尊厳死)については,学説上・判例上はこれを合法とする見解が多数を占めているものの,その合法性や手続要件等を明確に規律した法規定は存在していない状況。
・・・
●そもそも制定すべきではなかったとの批判
・ 自殺が罰せられないことから,刑法理論上の原則により,自殺の幇助も罰せられないということになる。これを変更することは,計り知れない影響を及ぼすシステムの崩壊へと繋がる。
・ 基本法1 条1 項, 2 条1 項により憲法上保障されている各人の自己決定の権利は自己の死をも包括している。自殺幇助を罰することができるとすることは,自己決定権を過剰に制限することになる。刑法は最後の手段でなければならないという原則も尊重されないことになる。
・ 医師と患者の関係は,その性質から,限定的にしか法的に規制することはできない。このことは,まさに刑法に当てはまる。自殺幇助により医師を罰することは,否定すべきである。医師の良心の自由(基本法4 条)は,医師と患者の関係をも含むものであって,刑法上の新たな規定は,憲法上の理由からも否定すべきである。
・ 将来的に医療機関が処罰される危険性のある規定を置くよりも,むしろ医療機関が行う死への援助は財政的に援助すべき。
・ 医師が処罰を恐れて死への援助を躊躇することにより,適切でない自殺が増える可能性がある。
●むしろ,すべての自殺関与を処罰すべきとの批判
・「 人間の生命は最高の価値である」という基本法の価値判断は,個人ではなく,国家を拘束するものであり自殺を禁止する趣旨ではないものの,自殺が憲法秩序の中で積極的に評価されているわけではない。人間の尊厳に基づき,国家は人間の生命を保護している。その上で,ある人間に生きる価値がないと,本人はともかく,他人が評価することを国家は許してはならない。生命尊厳の見地に立ち戻るべきだ。
・ 国家は,生命及び人間の尊厳の保護義務に基づき,嘱託殺人だけでなく,自殺教唆,自殺幇助をも違法として禁止すべきである。たしかに,従属性の原則に基づくドイツ刑法では,自殺は違法でないことから,自殺幇助も違法ではない。しかし,刑法上は区別される嘱託殺人と自殺幇助の差異は,実際には流動的である。憲法上の観点から生命の保護と言うことを考える場合,両者の相違は,程度の問題に過ぎない。自殺幇助の場合も幇助者は他人の生命に価値がないと考えていることは同じであり,国家は生命を守らなければならない。このことは自殺教唆にも当てはまる。生命はいかなる状況のもとでも維持すべきものであるという考え方のもとで,自殺教唆や自殺幇助を刑法で全面的に禁止することも不適切という訳ではない。
●217条の構成要件に対する批判
・営利な自殺の援助に限定せず,「業務」に拡大したことに対する批判。
・ 2 項において「自らは業務として行っていない者」・「自殺者と密接な間柄にある者」が共犯として処罰されないとしたことに対する批判。区別の不明確さ等。
5 .おわりに
・・・
「業務としての自殺援助」という新しい構成要件に関する一考察 佐 瀬 恵 子
」
https://soka.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=40438&item_no=1&page_id=13&block_id=68
汝殺すなかれ 自殺幇助
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B1%9D%E6%AE%BA%E3%81%99%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%8C%20%E8%87%AA%E6%AE%BA%E5%B9%87%E5%8A%A9&ei=UTF-8
「コロナを過剰に怖れる人々」と、
健康であればコロナは怖くない。
万が一罹っても、
基礎疾患が無ければ心配することはない。
ロックダウンは無意味で、逆に自殺者が増える。
マスクやアルコール消毒は、害の方が大きい。
よく分からないワクチンを受けるのは危険。
という、
「コロナそのものよりも、
その対策と洗脳を危惧する人々」との溝は、
深まるばかりです。
・・・
第一に、人類史上初の遺伝子ワクチンなので長期の安全性が担保されていない。
インフルエンザは毎年ワクチンが十分供給され、抗インフルエンザ薬が存在するにも関わらず毎年数千人が亡くなっている事実を忘れてはならない。
過度にワクチンに頼る政策はリスクがある。
結局、新型コロナを特別視せず医療崩壊を招かない様に医療体制を強化し、引き続き基本的な感染対策で感染の山を緩やかにするのが王道であろう。
新型コロナは日本人にとっては経済を停止・破綻させ、自殺者増を招く非常事態宣言を度々発出するほど怖いものではない。
実害のない「新規陽性者数」「過去最多」に一喜一憂せず、第2類感染症指定の運用を柔軟にすることで医療崩壊を防ぐべきである。
」
http://rainbowdragon.blog.jp/archives/25187393.html
ユーチューブだと、製薬産業側、ワクチン推進側なのか削除されてしまう動画(ワクチン被害者 英語)
https://www.bitchute.com/video/j44qxrVCjRDR/
問題となっているのは7日分の食料で1万1000円の配食サービスです。
実際に配食サービスを利用した患者が投稿した画像にはカップ麺が8個ほどに、ふりかけと簡単な野菜スープ、レンジで温めたら食べれるソーセージのようなものがあるだけでした。 ・・・
一セット7日分配送込みで、11,000円なのかな?担当者は内容考えたのだろうが、ポカリや卵粥とか喉ごし良く栄養考えないと、発熱等ある療養者が弱っていくような食事ってどうなんだろうか。
これが維新クオリティー。大阪府民はいい加減目を覚まそう。自公維新はクズ政党だ。
しかもしんぶん赤旗が取り上げたけど、大阪市では民間委託業者に委託する際の「総合就職サポート事業」の特約条項で、生活保護を受給者から取り上げたら、ボーナスで担当者に6万1111円支給されるとかとんでもない事が起きてるからな。
大阪の民間委託業者と言えばパソナ。
本当に生存権や人権を無視した事を平然と行ってるよ自公維新と、それに繋がる政商は。
・・
」https://johosokuhou.com/2021/01/30/43610/
いや、まてまて、氷山の一角的、日本全国に拡大可能性大??