詩人PIKKIのひとこと日記&詩

すっかりブログを放任中だった。
詩と辛らつ日記を・・

詩 魂からの思いが聞きたい

2010年09月05日 | 
君の魂からの思いが聞きたい
私利私欲などをはるかに超えて
すべての悪をを破壊するような歌を

こころの隅々へと染み渡ってゆきながら
一匹の蜻蛉や蝶をも楽しみ
懸命に生きようとするすべての生命への賛歌を

宗教やイデオロギーや官僚などでは
もはや手遅れなのだ
金と権力と地位しか眼中にない者どもは
奈落の底へと腐敗してゆくばかりだからだ

◆以下の記事を読めば、日本人の誰もが宗教団体への過度の優遇税制は憲法違反と感じることだろう。
『宗教法人の税の優遇措置』 神奈備さん 2010/06/16
 ー宗教法人の税の優遇の一部についてー

①本来の宗教活動(非収益事業)を非課税とする(法人税法四条一項)
②収益事業に対して二七%の軽減税率を適用する(通常は三七・五%。法人税法六六条三項)
③収益事業に係る所得から本来の宗教活動に支出した場合には、当該所得の二○%まで損金に算入する(法人税法三七条四項、法人税法施行令七三条一項三号(ロ)
④支払いを受ける利子、配当等の金融収益を非課税とする(所得税法一一条)
⑤もっぱらその本来の用に供する境内建物等に対する固定資産税を非課税とする(地方税法三四八条二項三号)

 憲法20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。かなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 20条は信教の自由を保障しています。同時に信教しない自由も保障しているのです。
 宗教団体への優遇措置は、信教しない人々にとっては不利益をもたらすことになります。信教しない人々を平等に扱っていないことになり、これこそ優遇措置そのものが法の下の平等を憲法14条に違反する行為になります。

 特に、利子や配当金にかかる税も無税とするのは、これを宗教活動の収益と見なしているわけであり、到底納得できるものではありません。
 地域に根付いている寺社にまで厳しく税を取り立てるのはどうかと思いますが、戒名に百万もとる坊主からは厳しく税金を取り立てるべきでしょう。

 さて、近年の巨大宗教団体や新興宗教団体の中には巨額の資金を集めて、かつ政治の領域にまで進出している団体が出てきています。無税の金で政治家をつくり、自分たちの権益を守らせる、一部の官僚と同じように、この国を蝕む奴と断ずるべきでしょう。
 活動をしていない宗教法人の売買がなされているようです。税金のがれの行為そのものです。
 民主党に宗教団体の優遇税制にメスを入れようとする動きがあるようですが、まさか公明党に閣内協力をさせるための方便には使ってほしくはありません。まじめにやることを期待します。

僕がいま唯一楽しみにしてるブログ

2010年09月05日 | Weblog
戟叉の一撃
 火の雫
 いいとも、けっこうさ

もう一度
探しだそう
永遠を

それはきらめく太陽と海

待ちわびた魂よ
ともにつぶやこう

空しい夜と
烈火の昼の
せつない思いを!
       (アルチュール・ランボー)

◆コメントを書いてもなかなかアップされない。ついさっきも・・
そのブログはー「ここ」