らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

「送り付け商法」急増

2013-07-05 | 消費者問題

高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増しています。
国民センターによれば、申し込んでいないと断ったのに健康食品が送り付けられたという相談件数が全国で2012年度は14274件と前年度の5倍以上に増加しており、この内60歳以上の割合は93.2%で高齢者が狙われている実態が浮き彫りとなっているそうです。
そこで今日は国民生活センターHPより典型的な事例を一つご紹介します。(国民生活センターより)

「一方的な電話の後、配達がある事例」
事例
数日前に電話があり、「3カ月前に注文を受けた健康食品ができたので送る」と言われた。「記憶がない」と言うと「1年分注文を受けている。
「12万円」と言うので「そんなお金はない」と答えたら「3カ月分2万円にする。翌日、代引配達で送る」と一方的に話された。
配達されたので、受け取り拒否をすると業者から「なぜ受け取らなかった」と怒って電話があり、30分ほど支払いを迫られた。
再び商品が届いたので、2万円を払えば解放されると思い、支払ってしまった。

対策、
1.申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ること。
2.商品が届いてしまったら   (1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受け取り拒否すること。
                    (2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできる。
3.周りの方へ:高齢者がトラブルにあっていないか見守ってあげてください。
4.困ったことがあれば、すぐに消費生活センターに相談すること。
5.事実でないことを言われて勧誘をされたり、勧誘時に脅される等恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること。

一般的に「送り付け商法」の対策としては
1.商品を返送する意思がある場合は、送り返すこと。
2.商品を送り返す意思が無い場合は、送り返さなくても問題はない。
  この場合、商品を受け取った日から14日間経過した時、また、引き取り請求をした時から7日間経過した時は処分しても大丈夫です。
  但し、期間経過前に商品を使用したり消費した場合は購入を承諾したものとみなされるので注意が必要です。
3.請求書がしつこく送られてくる場合は、受領を拒否してください。
  方法は、請求書が入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書きして、ポストに入れて返送してください。

国民生活センターによると、業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例が多く見られるそうです。
また、商品は代金引換配達にて送付される例が多いようですが、最近では商品とともに現金書留封筒や振込用紙を同封して送りつけ、代金を郵送したり、振り込みをするよう消費者に指示する手口も見られるということです。

高齢者の皆さん、このような悪質業者の被害に遭わないように十分注意してください。
そして、御近所の高齢者の皆さんにも情報提供してあげてください。