らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

送り付け商法に注意

2021-11-14 | 消費者問題

皆さんは身に覚えない商品を送り付けられたことはありませんか?
一方的に送り付けて、受け取るとその代金を請求されるという悪質商法が「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」と言われるものです。
最近、この商法による被害相談が全国の消費者センターに寄せられているようです。
今日は、この悪質商法について消費者庁HPよりご紹介します。

「送り付け商法」
「送り付け商法」とは、マスクや健康食品、アダルト DVD 、カニ等の食料品、高額な書籍など、身に覚えのない商品が一方的に送られてきて、受け取ると代金を請求されるという手口の商法です。
このように、一方的に商品が送りつけられてきた場合、特定商取引法では
 ① 商品を受領した日から14日を経過する日までに、
 ② 又は、商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引き取りを請求した場合には請求の日から起算して7日を経過する日までに、その商品の送付を受けた者がその商品の購入を承諾せず、かつ、販売業者がその商品の引き取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができないとされていました。

この法律が今年、令和3年7月6日に次のように改正されました。
その概要は下記の通りです。

・改正前
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。

・改正後(令和3年7月6日施行分)
事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

消費者庁では、下記のような改正の要点をまとめた「特定商取引法が改正されました」というパンフレットを作って注意を呼び掛けています。

・消費者庁の特商法改正のパンフレットです。
  

パンフレットの文字が不鮮明なので下記に書き写しました。

「一方的な送り付け行為への対応3箇条」
その1 :  商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に
送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2 : 事業者から金銭を請求されても支払い不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

その3 : 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると
誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を
請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。

「アドバイス」
・注文していないのであれば代金を支払う必要はありません。
・請求書に連絡先が書いてあっても、更なる個人情報を知られてしまう可能性もあることから、業者には絶対に連絡をとらないこと。
・業者から支払いを求める電話等がかかってきた場合には、契約をしていないことを伝えて、きっぱりと断ること。
・アダルトDVDを送り付けられたり、困ったときには消費生活センターや警察に相談をしてください。

今年7月の特商法の改正により、売買契約に基づかず、身に覚えにない商品が一方的に送り付けられてきた場合は、代金の支払い義務は生じません。
更に、事業者には連絡することなく、直ちに処分できるようになりました。
送り付け商法によって大事な財産をなくさないよう十分ご注意ください。