庭の花はほとんどなくなりました。
芳賀先生のレジメ6枚です。
成年後見制度のことが本当に
コンパクトにまとめられていますので、
載せてみました。
先日
いわき市主催の
高齢者の財産を守る!!
成年後見制度講演会
・・成年後見制度の概要とその利用方法について・・・
講師は芳賀 裕先生(社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 理事長)でした。
参加者は200名の部屋が入りきれないほどの関心の高さを示していました。
私達のサークル
「ファイナンス研究会」でも3回ほどの成年後見制度を学びましたが、
高齢の為や認知症の為に判断能力が不十分なための財産管理等を守るために
介護保険と両輪の一つとして
本人に代わって法的な権限を持つ成年後見制度が出来たのですが、
介護保険ほど知られていないし、活用も少ないのが現状です。
今後、あと10年もすれば、
爆発的に必要になる制度ではと私は考えています。
講演内容は、
1)日本の成年後見制度・・・歴史と制度成立の社会的背景
2)社会福祉基礎構造改革
利用者の立場に立った社会福祉制度の構築、サービスの質の向上、
社会福祉事業の充実・活性化、地域福祉の推進の方向へ改正された。
3)福祉サービス利用が「措置から契約へ」
・・・成年後見人に求められる役割が民法上の契約だけでなく
社会制度のセフティーネットの一つとして様々な場面で
重要な役割になったと。
4)成年後見制度の概要・・・平成112年4月1日施行(介護保険と同じ年に施行)
①補助・保佐・後見の3種類の説明
②任意背後見制度の新設
③後見登記の新設
④身上配慮義務の新設
5)制度利用状況
6)法定後見制度を利用するに当たって・・・実務のお話
①成年後見制度に関する情報収集
②具体的な相談窓口
③問題点の事前整理
④成年後見等が開始された場合の効力について
⑤成年後見人に選任されたら何をするのですか?
7)判断能力が衰えたときに備えて
・・・任意後見契約に関する法律
①任意後見契約を考えてみましょう。
②任意代理契約(財産管理契約)には注意しましょう。
→家庭裁判所に選んでもらうことが出来ない可能性が多い。
☆代理権の消滅原因
・・・いつ消滅するのかに対し、死亡するまで残ってしまう。
☆任意後見監督人選任申立義務。
☆包括的代理権は特に注意。
最後に
自分らしく生きるための3つの方法で「修活」
・・・終わりの活動を自分の意思で決めていくのが大事ではないのかと。
①委任(第643条)→死後の事務(第653条、654条)
②任意後見(任意後見契約に関する法律)
③遺言(民報第5編第7章)→遺留分(民法第5編第8章)
などをいろいろ組み合わせて
老後を考えることが大切ではないかと結ばれました。
芳賀先生
わかりやすい説明ありがとうございました。