生命保険の節税効果を知っていますか?
セミナーでは前からこの説明をよくします。
生命保険は故人の財産には含まれません。
故人の財産には基礎控除額があってそれを超えると相続税がかかります。
3000万円+600万円×相続人数ですよね。
生命保険はみなし財産といって
故人が死んだことで受け取れる財産の部類に入ります。
生命保険は契約によって受け取るときの税金が違ってくるのですが
ここで分かりやすく例えると
お父さんが自分の終身保険を
1000万円で契約しました。
受取人は妻です。
お父さんが亡くなり、妻は生命保険を受け取りました。
生命保険金には非課税限度額というものが適用されます
相続人1人に対して500万円までは無税です。
お父さんの相続人は妻と、子供2人です。
非課税限度額は相続人3人分で1500万円まで利用できます。
妻の受け取った1000万円は無税でした。
これがみなし財産の特殊なところです。
この非課税限度額を有効利用すると
お父さんが元気な時に
自分の終身保険を1500万円で契約し
受取人を妻と子供の3人にしておくと節税になります。
預金をしている中から
一時払いで1500万円を保険にかければ
財産からは1500万円が減り
生命保険金から受け取った1500万円は税金がかからないことになります。
私もこの節税対策は利用しています。
また故人が負債を抱えてしまい、遺族が相続放棄をすることもあります。
しかし相続人が受け取った生命保険金は故人の財産ではないので
受け取ることができます。
でも、この場合は非課税限度額は使えませんので課税されますよ。
一時払いの終身保険は保険会社によって加入条件が違いますが
殆どの保険会社で90才くらいまでは加入できます。
セミナーでは前からこの説明をよくします。
生命保険は故人の財産には含まれません。
故人の財産には基礎控除額があってそれを超えると相続税がかかります。
3000万円+600万円×相続人数ですよね。
生命保険はみなし財産といって
故人が死んだことで受け取れる財産の部類に入ります。
生命保険は契約によって受け取るときの税金が違ってくるのですが
ここで分かりやすく例えると
お父さんが自分の終身保険を
1000万円で契約しました。
受取人は妻です。
お父さんが亡くなり、妻は生命保険を受け取りました。
生命保険金には非課税限度額というものが適用されます
相続人1人に対して500万円までは無税です。
お父さんの相続人は妻と、子供2人です。
非課税限度額は相続人3人分で1500万円まで利用できます。
妻の受け取った1000万円は無税でした。
これがみなし財産の特殊なところです。
この非課税限度額を有効利用すると
お父さんが元気な時に
自分の終身保険を1500万円で契約し
受取人を妻と子供の3人にしておくと節税になります。
預金をしている中から
一時払いで1500万円を保険にかければ
財産からは1500万円が減り
生命保険金から受け取った1500万円は税金がかからないことになります。
私もこの節税対策は利用しています。
また故人が負債を抱えてしまい、遺族が相続放棄をすることもあります。
しかし相続人が受け取った生命保険金は故人の財産ではないので
受け取ることができます。
でも、この場合は非課税限度額は使えませんので課税されますよ。
一時払いの終身保険は保険会社によって加入条件が違いますが
殆どの保険会社で90才くらいまでは加入できます。