さすが「最強寒波!」というだけのことはありそうですね。
駅立ち終わらせておいて、ほんとよかった…
皆様くれぐれもお気を付けください。
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さて本題、昨年12月議会で行った一般質問のご報告の続きです。
役所が行う工事等を民間に発注する際、入札によって事業者が決定されるわけですが、それに関わる問題についてのお話です。
それでは、どうぞ。
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市が公共工事を発注する場合、一定以上の規模の工事については「最低制限価格」を設定し、これより低い価格を提示した事業者は失格にします。
これは工事の品質を一定担保すると共に、不当な安値受注により事業者に過大なしわ寄せが及ぶことを防ぐための制度です。
こうした目的には一定の妥当性があり、制度の必要性自体に異論はありません。
一方で、最低制限価格はあくまで市が計算して出したものでしかないという点には注意が必要です。
言い方を変えるなら、市が設定した最低制限価格より安くても、十分な工事品質を確保し、事業者や労働者への過大なしわ寄せもなく工事が実施できる場合もあるはずです。
市もこの点は認識しており「低入札価格調査」という制度を持っています。
これは
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●最低制限価格のかわりに調査基準価格、失格基準価格を設定し、調査基準価格以下、かつ失格基準価格を上回った価格が入札で提示された場合、当該価格での入札が可能となった理由等を精査
→問題がなければ、より低い価格を提示した事業者が工事を受注する
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というものです。
しかしながら「低入札価格調査制度」の対象となるのは、価格で競争する一般競争入札の場合、行政が設定する予定価格が5億円以上の工事のみです。
従って、制度の対象とならない工事については、より安価で問題のない品質の工事が実施できる場合でも、より高い価格を提示した事業者が落札するという事態が起こりえます。
なお、価格以外の要素も考慮する総合評価方式を採用する工事は、全てが低入札価格調査制度の対象となります。
資料④をご覧ください。
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これは本年10月に執行された工事の入札結果です。
当該工事の入札には2者が参加しましたが、より安い2億3340万円を提示したB社は提示価格が最低制限価格の2億3433万2200円を約90万円、下回ったため失格。
結果、B社より2千万円以上高い金額を提示したA社が当該事業を受注しました。
しかしながら予定価格が2億6千万円を超える工事において、入札価格が90万円程度、最低制限価格を下回ったために2千万円も高い価格で工事を発注したことに、違和感を持っています。
なお今回、提示価格が最低制限価格を下回ったため受注できなかったB社は過去2年半で市の工事を11件受注しており、その全てが契約金額5千万円以上です。
また市による事業者格付けも三段階中、最上位のAとなっています。
市が、B社には一定の施工能力があり、工事内容にも一定の信頼を持てると評価していることは明らかです。
さて、これを機に、過去の工事実績についても確認したところ、入札価格が最低制限価格を下回り、失格となった案件が複数発見されました。
過去5年ほどの記録を見ただけでも、1千万円単位の差額が確認されたものが散見されます。
勿論、これらすべてが妥当な品質を提供できる内容だったかは今となっては分かりません。
ですが仮にそうだったとすれば、その差額分、工事費用の節減が可能だったということになります。
こうした現状は税の有効活用という観点からも問題があると思います。
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と、ここまでが前振りです。
次回以降で、この内容を踏まえての具体的な質疑の内容をご報告します。
それでは今日のブログは、これにて失礼いたします。
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