西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

「手間が増えるなら、仕事なんていらない!」ってのは、役所独自の論理では?引き続き、入札制度の見直しに取り組みます!

2023-01-31 13:16:58 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

橘玲氏が推薦を寄せていることと、「挑戦を生まない組織をどう変えるか」というコピーが気になり購入した、この本。
読み進めていくほど、まあまあ暗澹たる気持ちになってしまいました。
ほんま、どうすればいいんでしょうね、色々と…
自分がかかわる市政の分野だけでも、少しでも良くしていくことができれば…とは思うものの。。。
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さて本題、一般質問のご報告の続きです。
今日は「工事費削減のため、入札の競争性向上に努めるべき!」という話について、具体的な質疑内容のご報告です。
それでは、どうぞ。

◇◇◇◇◇◇◇◇
【質問】
低入札価格調査制度の対象は現在、一般競争入札で予定価格5億円以上、または総合評価落札方式を採用している工事に限定されている。
基準価格を引き下げ、対象を拡大するべきと考えるが、市の見解はどうか?
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【答弁】
地方自治体が発注する公共工事における入札制度では、工事品質の低下、下請け業者へのしわ寄せ、労働者の賃金の低下や労働条件の悪化等を招くダンピング受注を防止する観点から、これを下回ると失格となる最低制限価格を設けることとしておりますが、 低入札価格調査制度では調査基準価格と失格基準価格を設け、調査基準価格を下回った場合でも失格基準価格までの範囲であれば、適正な履行が可能であるか、入札金額内訳等を調査したうえで落札者として決定することができます。
本市の最低制限価格及び低入札価格調査制度での調査基準価格、失格基準価格については、国の主な発注機関で構成する中央公共工事契約制度運用連絡協議会の「中央公契連モデル」をもとにした制度で、多くの自治体で採用しております。

低入札価格調査制度は、落札決定まで、通常の入札期間よりさらに期間を要すること、短期間で多くの追加資料を提出する必要があり、事業者に対して負担が生じること、市の担当者においても調査業務について負担が生じること等から、適用範囲においては、限定的にならざるを得ない状況です。
このような発注者・受注者双方の事務負担の増大等を理由に、近隣でも低入札価格調査制度を導入している自治体は限られており、その適用範囲も本市と同規模の自治体では、 本市と同様の水準となっております。

公共工事においては、より適正な設計金額や予定価格の算出に努めることが、競争性の確保や、ひいては工事費用の節減、適正価格での入札に繋がるものと考えており、公共工事の担い手である建設業が、技能労働者の高齢化や就労者の減少のほか、ここ最近の資材等の急激な物価高騰などにより、非常に厳しい経営環境に直面していることもあわせて勘案いたしますと、低入札価格調査制度の適用範囲をただちに見直すべき状況ではないものと考えております。
しかしながら、議員ご指摘の、入札制度の見直しによる工事費用の節減につきましては、 市としても、大変重要な視点であると認識しておりますので、今後の入札状況や他都市の動向も注視しながら、より一層適正な入札制度となるよう、事業者、市担当者双方の事務負担の軽減とあわせて低入札価格調査制度の適用範囲の見直しについても、引き続き検討してまいります。
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【意見・要望】
「入札制度の見直しによる工事費用の節減につ」い「ては、市としても大変重要であると認識して」いる。
が、「低入札価格調査制度の適用範囲の拡大を、ただちに見直すべき状況ではない」と考えているとのご答弁でした。
様々ご答弁頂いた内容を踏まえ、一定理解できると思ってはいます。
しかしながら二点、指摘しておきたいと思います。

一点目は、答弁にあった「低入札価格調査制度は、落札決定まで、通常の入札期間よりさらに期間を要すること、短期間で多くの追加資料を提出する必要があり、事業者に対して負担が生じること、市の担当者においても調査業務について負担が生じること等から、適用範囲においては、限定的にならざるを得ない状況です。」という内容についてです。
確かに、事業者・市の担当者双方にとって、通常の行程で落札された場合に比べて負担が重くなることは事実でしょう。
しかしながら、それが適用範囲を拡大できない理由とする姿勢には納得しかねます。
少なくない事業者は「多少の負担が生じたとしても、仕事を受注できるなら受注したい…」と考えるのではないでしょうか。
実際、担当に確認したところ、過去、低入札価格調査制度の対象となった事業者が、調査を辞退した事例はないようです。

また、そもそも現在の負担には見直す余地があるはずです。
率直に言って、私は、今の追加資料による調査業務は、あとで何かあった時に責任を追及されないようにするためのアリバイ作りに過ぎない面が強いと感じています。
もちろん事業の質を担保するために必要な調査は行うべきです。
が、単なるアリバイ作りの材料となっているような調査は見直すべきですし、そうすることで職員・事業者の負担は軽減できるはずです。
こうした点を強く肝に銘じたうえで、ご答弁にあった通り、「事業者、市担当者双方の事務負担の軽減」に取り組んでいただきたい。
強く要望しておきます。

二点目は「公共工事においては、より適正な設計金額や予定価格の算出に努めることが、競争性の確保や、ひいては工事費用の節減、適正価格での入札に繋がるものと考えて」いると述べられた点についてです。
今回の事例を、市の感覚で言うと「たまたま結果として提示された価格が最低宣言価格よりわずかに低くなってしまっただけなのに…」ということかもしれません。
しかしながら、それがより適切に算出されていたなら、2千万円以上低い価格で、工事を実施できていた可能性が、きわめて高い。
そして、そうした事例が過去にも複数存在している。
このことの重みを、強く受け止めて頂きたいと思います。
答弁の言葉を借りるなら「より適正な設計金額や予定価格の算出に」つながるよう、具体的取組を進めて頂きたい。
強く要望します。

「今後の入札状況や他都市の動向も注視しながら」「低入札価格調査制度の適用範囲の見直しについても、引き続き検討してまいります」という答弁は、非常に重いと受け止めています。
今後の展開を注視すると共に、必要な指摘・提案などを行っていくことを約束しておきたいと思います。
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「事業者に負担が生じるから…」のくだりには、ものすごく違和感があるんですよね、個人的に。
そら負担はあるでしょうけど「そんなん面倒くさいから、仕事なんてなくていいわ!」ってのは、まさにやってもやらなくても給料もなんにも変わらない役所の論理では???と思うわけで。

というわけで、この話、継続して追いかけていきたいと思います。
それでは今日のブログは、これにて失礼いたします。

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