先日、出席した地域会議で提供された某・西宮市立中学校での校則見直しについて報ずる学校だよりの記事。
出席されていた校長先生からの了解もいただいた上で、一部、抜粋にて掲載します。
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この中学校だけでなく、市内の市立中学校全体として校則見直しの動きが進みつつあるんやな...と感じる話を耳にする機会が増えています。
校則見直しの必要性を訴えてきた者として、嬉しいですね、この流れ。
今後の展開をしっかり見守りつつ、必要に応じて意見要望なども述べてまいります!
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【ご参照】
●【予告編】いわゆる「ブラック校則」撲滅に向けて調査中。皆様からのご意見お待ちしています!@2022/5付・私のブログ
●西宮にブラック校則は存在するのか!?@2022/9付・こちらは同じ会派のたかの議員のブログ
さて本題、6月議会×一般質問のご報告の続きです。
ちなみに今回、質疑した内容の元ネタはブログに頂いたコメントでした。
つくづく課題は現場にあり、だからこそ多くの方の声に耳を傾けること、そのための手段を多く持つことが重要だと感じています。
それでは、どうぞ。
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保育所と留守家庭児童育成センターは、就労等により昼間、家庭に保護者がいない児童を預かる施設です。
保育所の受入対象は就学前児童であり、育成センターの対象は小1~小3(一部施設では小4)の児童と対象年齢は異なりますが、「就労等により昼間、家庭に保護者がいない児童を預かる」という機能は同じです。
一方この両施設では、児童を施設に預けている保護者が新たに子供を授かり、育児休業を取得した場合の、児童の預かりに関する運用が大きく異なります。
資料②をご覧ください。
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保育所では『出生した児童が、1歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の末日まで受け入れ』る運用となっています。
これは主に、
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●保育所在園児は、保育所以外の集団には所属しておらず、保育所を退所することによる環境の変化が子供の発達上好ましくないと考えられる
⇒そのため、子ども・子育て支援法施行規則において継続利用が認められている
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という理由によるとのことです。
一方で、留守家庭児童育成センターでは「育休中は利用不可(ただし「出産(予定)日の前後8週間は利用可能)という運用になっています。
これは主に、
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●小学生は、長期休業中以外は基本学校へ通っており、毎日一定のリズムで集団生活を送る場が整っている
⇒そのため、保護者が就労していない児童等と同じく利用要件がないと整理している
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という理由によるとのことです。
双方の理由は一方が全面的に正しく、他方は誤っているというものではないのでしょう。
しかしながら私は、子育て支援という観点からは可能な限り、保護者に優しい保育所の運用に寄せていくべきだと思います。
とりわけ利用者数が定員に満たず、施設に余裕がある育成センターでは尚更です。
また同様の観点から、施設に余裕がある育成センターでは5年生以上の受入を実施するなど、柔軟な運用を心がけるべきです。
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と、ここまでが前段。
次回以降のブログにて具体的な質疑の内容など、ご報告予定です。
それでは今日のブログは、これにて失礼いたします。