昨日、夕方ごろから「もー休みたい!」という気持ちが盛り上がり、晩早くから強烈な眠気が襲ってきました。そのため、今日は全休してやろうと思って目覚ましを無視して寝ていたのですが、結局正午過ぎには起きあがりたくなってしまいました。登校後、鈴木直『輸入学問の功罪-この翻訳わかりますか?』(ちくま新書、筑摩書房、2007年)を半分くらい読む。
翻訳書を読んで、「わかりにくい! こんなの読めるか!」と思ったことはないでしょうか。私は何度もそういう経験をしたので、翻訳書というだけで拒否感がわきおこってきます。鈴木氏によると、そのような翻訳書のわかりにくさは、原文の構造の一字一句変えない翻訳のスタイルによって出現するものだといいます。「原文の構造を忠実に再現することは訳者の任務であり、それを解読するのは読者の責任だ」(同書、58頁)という翻訳スタイルは、日本のアカデミズムの権威主義的態度の現れであるそうです。この権威主義的態度は、大正期から第二次世界大戦集結の間に強化され、今もなお続いています。わかりにくい翻訳をしておいて「理解できないのは読者のせいだ」とつっぱねるのは、翻訳書(外国文化)から読者を引き離す行為であり、外国文化を紹介・普及・受容させるという翻訳本来の役割を果たしていないというわけです。このような翻訳スタイルがはこびるのは、翻訳者個人の問題というより、学問世界全体の制度的問題のようです。そこには、日本の近代化の特質、日本がモデルとしたドイツの学問の特質が関わっているとか。
同書は、翻訳者側からの自己反省の書と言えます。外国研究をしている人/しようと思っている人にはお勧めしたい本かも。
以下、教育基本法のお勉強。
【第9条】
○旧教育基本法第6条(学校教育)
1 (省略)
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
○新教育基本法第9条(教員)
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
新法第9条は「法律に定める学校の教員」を規定するので、大学(新法第7条に規定)と私立学校(新法第8条に規定)の教員も明確に教育基本法に拘束される。旧法において教員は「全体の奉仕者」として位置づけられていたが、新法ではその位置づけが削除された。また、教員が自覚すべき使命は、「崇高」であることとされた。なお、新法では新たに、教員養成・教員研修の充実が「図られなければならない」こととされた。
翻訳書を読んで、「わかりにくい! こんなの読めるか!」と思ったことはないでしょうか。私は何度もそういう経験をしたので、翻訳書というだけで拒否感がわきおこってきます。鈴木氏によると、そのような翻訳書のわかりにくさは、原文の構造の一字一句変えない翻訳のスタイルによって出現するものだといいます。「原文の構造を忠実に再現することは訳者の任務であり、それを解読するのは読者の責任だ」(同書、58頁)という翻訳スタイルは、日本のアカデミズムの権威主義的態度の現れであるそうです。この権威主義的態度は、大正期から第二次世界大戦集結の間に強化され、今もなお続いています。わかりにくい翻訳をしておいて「理解できないのは読者のせいだ」とつっぱねるのは、翻訳書(外国文化)から読者を引き離す行為であり、外国文化を紹介・普及・受容させるという翻訳本来の役割を果たしていないというわけです。このような翻訳スタイルがはこびるのは、翻訳者個人の問題というより、学問世界全体の制度的問題のようです。そこには、日本の近代化の特質、日本がモデルとしたドイツの学問の特質が関わっているとか。
同書は、翻訳者側からの自己反省の書と言えます。外国研究をしている人/しようと思っている人にはお勧めしたい本かも。
以下、教育基本法のお勉強。
【第9条】
○旧教育基本法第6条(学校教育)
1 (省略)
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
○新教育基本法第9条(教員)
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
新法第9条は「法律に定める学校の教員」を規定するので、大学(新法第7条に規定)と私立学校(新法第8条に規定)の教員も明確に教育基本法に拘束される。旧法において教員は「全体の奉仕者」として位置づけられていたが、新法ではその位置づけが削除された。また、教員が自覚すべき使命は、「崇高」であることとされた。なお、新法では新たに、教員養成・教員研修の充実が「図られなければならない」こととされた。