寒いです。日が出ている日中に、マイナスの気温なんて…
さて、さらに旧HPテキストの補完です。旧HPの連載「大日本教育会・帝国教育会とは」は、以下のテキストを最後に無期限休止になっていました。その理由は、研究が停滞していたからです。諸事情により、このあたりの時期に関する研究方針や解釈がなかなか定まらず、この続きを書くことができませんでした。その後、研究をまとめた成果が、「研究論文業績一覧」にリンクを貼っている論文の12番です。HPに書いてから論文にまとめるまで、3年かかったわけですね。前回と同様、今書くとかなり違った書き方ができそうです。
ちなみに、下の方に貼り付けている図4の大日本教育会事務所には、向かって左の門札に「大日本教育会書籍館」とあります。これは、大日本教育会が、明治20(1887)年3月21日に開館した書籍館です。一説によると、日本初の民間図書館らしいのですが、本当でしょうかね。同書籍館には、ボアソナード文庫などの貴重コレクションも併置されていました。
3,大日本教育会の受難~政治運動から学術研究へ~
[明治26(1893)年~29(1896)年]
ようやく安定してきた大日本教育会でしたが、再び試練が待ちかまえていました。明治26(1893)年10月の文部省訓令第十一号訓令(いわゆる「箝口訓令」)の発令です。この訓令の全文は、次のような内容でした。
「教育は政論の外に立つべき者たるに因り、学校教員たる者は明治二十二年十月九日文部省訓令・明治二十五年十二月十五日内訓の旨を注意することに怠らざるべし。教育会の名称に於ける団体にして、純粋なる教育事項の範囲の外に出て教育上又は其他の行政に渉り持論を論議し、政事上の新聞雑誌を発行するは一種の政論を為す者と認めざるを得ず。因ては其の団体は、法律上の手続を履み、相当なる政論の自由あると否とに拘らず、学校教員たる者の職務上の義務は此等団体の会員たるを許さざる者とす」([下線・]句読点・濁点は白石が付記)
つまり、政論を為す教育会には学校教員は入会・参加を禁止する、という内容でした。そもそも学校教員の政論禁止を指示する訓令は、これが初めてではありませんが、第十一号訓令は政論を為す団体として「教育会」を名指ししたことに独自性を持っていました。この訓令によって、大日本教育会を初め、各地の地方教育会にも影響が及び、大幅に会員数を減らす結果を引き起こしました。
第十一号訓令発令の背景には、明治25年来教育界で盛り上がっていた小学校教育費国庫補助運動の過激化があったようです。この運動の中心は、先述の全国教育者大集会の過程で結成された国家教育社という団体が実質的に担っていました。大日本教育会はこの運動に対して最初は不干渉の姿勢を取っていましたが、運動の加熱に及ぶと学術研究の側から参加するようになりました。時の文部大臣・井上毅も教育費国庫補助は重要だと認識しており、7月の第十回総集会席上で国庫補助の必要について言及しました。しかし、当時の日本政府は軍事力整備を最優先していましたから、教育にまわすお金はあるはずもなく、井上文相も国庫補助について消極的になってしまいました。そしてついに明治26年9月9日、創立第十周年記念会席上にて、役員たちによる井上文相の批判を含んだ演説に発展しました。また、同日の評議員会にて、従来の政論に及ぶことができない出版法準拠の機関誌『大日本教育会雑誌』を、政論に及ぶことのできる新聞紙条例準拠にすることが決定しました。さらにその後、辻新次会長と伊沢修二国家教育社長が、伊藤博文の政敵であった大隈重信にそろって面会したという風聞が現れます(『教育時論』によると、三者同時面会は事実だったようです)。10月18日、大日本教育会名誉会員であった伊藤博文以下当時の内閣関係者8名が脱会、25日には大日本教育会総裁を務めていた有栖川宮熾仁親王が総裁職辞退という、大変な事態が起きてしまいました。そして、愛知県で開かれた国家教育社第三回総集会の第一日目に合わせて、文部省訓令第十一号訓令が発令されてしまったのです。大日本教育会は訓令発令直後に評議員会を開き、機関誌の新聞紙条例準拠の件を廃案、政論に及ぶ研究調査を担当していた委員会を廃止、「教育上の学術会」であることを確認しました。
大日本教育会会員は、大部分が学校教員であり教育行政担当者も多く、この対応はやむをえない対応でしたが、運動から撤退したことに対して教育雑誌や新聞は辛辣な批判を始めます。教育雑誌や新聞は第十一号訓令とは関係ないのですから、ある意味むごいことですが、大日本教育会批判は当時における教育費国庫補助運動そのものの重要性を示すものともいえましょう。さらに、大日本教育会の対応は早かったのですが、大勢の退会者を出したと同時に幹部クラスの人物の退会に及んでしまいました。ある地方では属官に対して教育会に関わらないように指示したといいます。大日本教育会は、当初は無干渉であった政治運動に大々的に参加したために、世間的にも組織的にも大打撃を受けてしまったのです。
第十一号訓令後の大日本教育会の組織改革は、極めて迅速に、そして徹底されました[研究団体化が迅速に進められたのは、訓令第十一号だけがこの時期における組織改革の原因ではなかったからだと思われます。『教育学研究』掲載の拙稿12番を参照のこと]。嘉納治五郎や能勢栄などの教育学研究の充実を望む人々が役員を占め、組合という研究調査機関を設置しました。結果、計7つの組合(単級教授法研究組合・国語科研究組合・初等教育調査組合・説辞法研究組合・漢文科研究組合・児童研究組合・理科教授研究組合)が会員の手で創設され、さまざまな学術的研究調査を行いました。明治27年6月の第十一回総集会席上で起きた教育費国庫補助に関する採決(提案代表者は有力教育雑誌のリーダー)に際しても未採択を貫き通し、「政論に及ばず学術研究を行う」という方針は貫かれました。この判断についても雑誌新聞上では激しく非難されましたが、大日本教育会の方針は揺るぎませんでした。そして次第に、組合による研究調査が成果を上げ始めました。各地の地方教育会の機関誌は組合の研究調査を転載するようになり、学術研究の方針はうまく進んでいるように見受けられました。
図4:明治26年頃の大日本教育会事務所正面
東京市神田区一橋通町にあった大日本教育会事務所。出典は『大日本教育会雑誌』132号所載の画像。元々は宮内省から借用していた土地・事務所であった。下賜を請願し、明治25年2月5日に許されて大日本教育会の持ち物となった。画像の建物は明治26年春に改築したもの。正面につるされた表札を見ると、さまざまな団体に利用されていたことがわかる。この建物の中でさまざまな事務が行われ、組合の会合もここで行われ、建物内の講堂ではさまざまな学説が唱えられた。帝国教育会と改称した後も、しばらくこのままであった。しかし、まさか、この土地と建物が国家教育社とのトラブルの一因となるとは、下賜直後は誰も考えなかっただろう。
(以上、2005年1月頃に作成、同年12月19日に最終改訂したもの)